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下水道等使用料について

下水道等使用料 (公共下水道・農業集落排水・市町村設置型浄化槽)

下水道等は、ご家庭で使用されている水の形態に応じて、市が使用水量を認定し使用料を算定します。
使用料の納付は毎月お送りする納付書により行っていただきます。
なお、納付には口座振替もご利用いただけます。

 使用水量の認定

 使用料の算定のもととなる使用水量は、使用水の形態により、次の区分に応じて市が認定します。

使用形態 一般家庭の使用水量 営業・事業用の使用水量
上水道の水のみを使用 上水道メーターの検針による水量が
使用水量となります。
上水道メーターの検針による水量が
使用水量となります。
上水道以外の水のみを使用 世帯の人数により換算した認定水量が
使用水量となります。
世帯人数 1ヶ月当り認定水量
1人 7m
2人 14m
3人 21m
4人 28m
1人増ごと 5m加算

または、計量器取付(使用者設置)に
より計量した水量を使用水量とします。
(検針報告をお願いします。)
計量器取付(使用者設置)により
計量した水量を使用水量とします。
(検針報告をお願いします。)
上水道と上水道以外の水を併用 上水道メーターによる使用水量と世帯の
人数により換算した認定水量を比較し、
多い方を使用水量とします。

また、計量器を取付られている方は、
上水道メーターによる使用水量と
計量器により計量した水量を合算した
ものを使用水量とします。
上水道メーターによる使用水量と
計量器により計量した水量を合算
したものを使用水量とします。

※使用者設置の量水器は8年ごとに取替えが必要です。(費用使用者負担)

 使用料

 上記の使用水量の認定をもとに、次の表により算定した額に消費税を加えた額が1ケ月当りの使用料となります。

使用水量

使用料単価(消費税抜)

基本料金

  0mから 8mまで

1,296円

超過料金

  8mを超え 20mまで

1mにつき183円

 20m を超え 30mまで

1mにつき205円

 30m を超え 50mまで

1mにつき226円

 50m を超え 100mまで

1mにつき237円

 100mを超えるもの

1mにつき248円

※公共下水道・農業集落排水・市町村設置型浄化槽とも共通の使用料です。
下水道使用料金早見表[PDF:280KB]

消費税率の改定に伴い、令和元年12月請求分から使用料が変わります。
※詳しくは、下記のPDFをご覧ください。
税率適用前と適用後の料金例[PDF:210KB]

 使用料の納付

使用料は次の表のとおり、偶数月に2ヶ月間の使用水量を検針し、その使用水量の2分の1ずつに
かかる使用料を納付期限➀及び➁までに、納付していただきます。
なお、納付期限が休日の場合、その翌平日が納付期限となります。
また、ご請求については 上下水道料金として水道課よりご請求いたします。

使用期間(始期・終期) 検針月 納付期限➀ 納付期限➁
2月1日 から 3月31日まで 4月 4月末 5月末
4月1日 から 5月31日まで 6月 6月末 7月末
6月1日 から 7月31日まで 8月 8月末 9月末
8月1日 から 9月30日まで 10月 10月末 11月末
10月1日 から 11月30日まで 12月 12月末 翌年1月末
12月1日 から 翌年1月31日 まで 翌年2月 翌年2月末 翌年3月25日



使用料の計算方法はつぎのとおりです。(2ヶ月の排除水量55mの場合)
55m÷2月=27.5m
納付期限➀までに納付していただく使用料の水量   27m
納付期限➁までに納付していただく使用料の水量   28mになります。 計55m
※使用水量を2分の1にしたとき、1m未満の端数が生じる場合については納付期限➁分に合算し、料金算定をします。

納付期限➁ 28m分の使用料計算例

排除汚水量の区分

下水道等使用料

0 mから 8 mまで

8 m (基本料金)

1,296円

8 m を超え 20 mまで

12 m×183円=

2,196円

20 m を超え 30 mまで

8 m×205円=

1,640円

30 m を超え 50 mまで

0 m×226円=

0円

50 mを超え 100 mまで

0 m×237円=

0円

100 m を超えるもの

0 m×248円=

0円

小計金額

5,132円

*消 費 税

513円

合計金額

5,645円

                           *1円未満の金額が発生した場合、切捨てとなります。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 使用料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
上下水道料金は、次の金融機関等で口座振替による納付ができます。口座振替をご利用される場合は、
金融機関等窓口で手続きを行ってください。
(お手続き完了まで2~3週間かかる場合があります。この場合、お手続き完了までは、納付書にてご請求いたします。)
※店舗等によっては用紙を置いてない場合があります。
振替日 : 毎月25日 (休日の場合は、翌営業日)

取扱金融機関
庄原農業協同組合・広島銀行・広島みどり信用金庫・中国労働金庫・
しまなみ信用金庫・中国銀行・両備信用組合・ゆうちょ銀行及び郵便局
※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。

次の場合は、下水道課へ早急に届け出をしてください。

  • 使用を休止、再開あるいは廃止される場合
  • 使用者(納付義務者)を変更する場合
  • 上水道以外の水を使用(併用使用を含む)されている場合で、世帯の人数に変更が生じた場合
  • 使用されている水(水道、井戸水などの使用水)の種類を変更された場合
  • 上水道を使用されている方で、増径等により、メーター番号が変わった場合
  • 排水設備を増設・改造される場合 ※排水設備工事を行う際には、必ず指定工事店へご依頼ください。

 漏水による下水道使用料の減免について

 

漏水した水が下水道へ流入していない場合に減免の対象となります。

(※ 下水道へ流れた場合は減免の対象となりません。)

(例)・給湯器から地面へ漏水したとき

   ・太陽熱温水器(太陽風呂)から雨どいへ漏水したとき

   ・水道の露出配管や埋設配管から漏水したとき等

下水道使用料の減免を希望される場合、納期限前(毎月末)までに下水道課へ申請が必要です。
納期限を過ぎると減免できませんので、漏水の疑いがある場合は速やかに下水道課に連絡してください。


提出書類

・下水道使用料減免申請書

・修理報告書

・修理箇所の写真

(漏れた水が下水道へ流入していないことがわかる写真を添付してください。)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

下水道課
お問い合わせ
管理係:汚水処理計画、水洗化の推進、排水設備、合併浄化槽、使用料など
電話:0824-73-1175
下水道係:下水道・合併処理浄化槽の工事、排水設備工事の審査・検査など
電話:0824-73-1176