庄原市定住促進奨励金のご案内
庄原市への定住促進を図るため、住まいを整備しようとする転入定住者(転入日前1年間において本市に住民登録の実績がない方で、10年以上定住の意思をもって本市に転入した方および転入しようとする方)に対し、奨励金の交付を行います。交付対象者
令和3年4月1日以後に、住宅(本人または配偶者所有)の取得または改修を完了した、次の項目のすべてに該当する転入定住者です。- 転入した日から4年以内に申請すること。
- 10年以上の定住を誓約すること。
- 奨励金交付申請書の提出日において、住宅へ居住していること。
- 居住する地域の自治会等に加入していること。
- 世帯全員が市税を滞納していないこと(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)。
交付対象事業
【新築住宅取得】
新築住宅【新たに本市域内に建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)】の取得で、対象経費が80万円以上のもの【中古住宅取得】
中古住宅【本市域内に存する新築住宅以外の住宅(当該交付対象者の2親等以内が所有するものを除く。)】の取得で、対象経費が40万円以上のもの
【住宅改修】
建築等事業者に発注して行う改修【住宅の維持または向上のために行った工事(増築、改築、模様替えまたは改造を含む。)で、次に掲げるもの】で、対象経費が40万円以上のもの改修の対象となる内容
- 基礎(犬走りを含む)、土台、柱、梁、屋根(雨樋を含む)、床および壁の修繕並びに改修
- 外壁、床、内壁(建具を含む。)および天井の仕上げ材の修繕並びに改修
- 間取りおよび部屋の改修
- 給排水設備配管に関わる修繕並びに改修
- 電気設備配管および配線に関わる修繕並びに改修
- その他これらに類するもので市長が認めるもの
奨励金の額等
奨励金の額 ※中古住宅取得奨励金と 住宅改修奨励金は併用可能。 |
新築住宅取得 | 80万円 | |
中古住宅取得 | 40万円 | ||
住宅改修 | 40万円 | ||
加算 ※申請者と同じ日に転入した人が対象 |
転入者 | 交付対象者以外 | 1人につき5万円 |
2人以上10万円 | |||
子育て | 転入時に中学校 修了前の子(同居) |
1人につき5万円 | |
2人以上10万円 |
適用除外
住宅の取得および改修に関し、市の補助金およびこれに準ずるもので市長が指定するものの交付を受けた方は、本事業の対象になりません。※庄原市地域木材住宅建築普及奨励金交付要綱に基づく奨励金との併用は可能です。
交付申請
●提出書類
■定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)
■世帯全員の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
■建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
■定住誓約書
■自治会加入が確認できる書類
■位置図(付近見取図)、配置図、立面図および各階平面図
【新築住宅取得】
■新築住宅取得に係る建築工事請負契約書、売買契約書等の写し
■工事請負費、購入費等の領収書の写し
【中古住宅取得】
■中古住宅取得に係る売買契約書等の写し
■購入費等の領収書の写し
【住宅改修】
■改修する住宅に係る改修請負契約書等の写し
■改修工事費等の領収書の写し
■改修部分の改修前後の写真
交付決定
申請内容を審査し、「定住促進奨励金交付決定通知書」及び「定住促進奨励金交付請求書(様式第4号)」を送付します。奨励金の送金(口座振込み)
●提出書類■定住促進奨励金交付請求書(様式第4号)
奨励金の返還
次のいずれかに該当する場合は、市長がやむを得ないと認める場合を除き、交付した奨励金の全額または一部を返還することとなります。返還に該当する事項 | 返還額 | |
虚偽その他不正の手段により奨励金交付を受けたとき | 全額 | |
奨励金の交付決定日から10年が経過する日の前に、 他人への貸与、売却、転居、転出または取り壊し等の 理由により住宅へ居住しなくなったとき。ただし、 転勤等により一時的に転出する場合を除く。 ※交付決定からの年数によって返還額が異なります。 |
1年未満 | 補助額の100% |
1年以上3年未満 | 補助額の80% | |
3年以上5年未満 | 補助額の60% | |
5年以上7年未満 | 補助額の40% | |
7年以上10年未満 | 補助額の20% |
関係書類等
定住促進奨励金案内.pdf
【様式第1号】庄原市定住促進定住奨励金交付申請書.pdf
定住誓約書.pdf
自治会加入確認書.pdf