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世帯の収入(月収額)の算出の仕方

入居者資格に収入要件のある住宅は、次により収入(月収額)を算出します。

収入(月収額)の計算方法

世帯の月収額=((年間総所得金額-給与・年金控除-個別の特別控除)-(一般控除-その他の特別控除))÷12


  • 年間総所得金額A

一般に言われる「月々いくら」とか「手取り」などとは異なり、地方公共団体(市役所など)が発行証明する「所得証明書(課税台帳記載事項証明書)」の年間の総所得金額を言います。同居者がある場合は、年間総所得金額を合算します。


  • 年間総所得から差し引く各種控除
区分 控除名 控除対象者 控除額
一般控除 同居者控除 申込者以外の同居者の方 1人につき38万円
別居の扶養親族控除 同居親族以外の方で、所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている方
個別の
特別控除
寡婦控除

合計所得金額(※)が500万円以下のうち、

次のいずれかに当てはまる方(ひとり親控除に該当する方を除く。)

① 夫と離婚した後婚姻していない方のうち、扶養親族を有する方

② 夫と死別した後婚姻をしていない方、又は夫の生死が明らかでない方

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
1人につき27万円
(所得が27万円以下の方はその所得金額)
ひとり親控除

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にしている総所得金額等(※)が48万円以下の子を有する単身者の方で、
合計所得金額(※)が500万円以下の方。

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
1人につき35万円
(所得が35万円以下の方はその所得金額)
その他の
特別控除
障害者控除 申込者または一般控除対象者の中で次の手帳などを交付されている方
身障者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
1人につき27万円
(特別障害者の場合
1人につき40万円)
老人控除対象配偶者控除 所得税法上の控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の方 1人につき10万円
老人扶養親族控除 所得税法上の扶養親族で、年齢70歳以上の方 1人につき10万円
特定扶養親族控除 所得税法上の扶養親族で年齢16歳以上23歳未満の方
(配偶者を除く)
1人につき25万円
給与・
年金控除

給与所得者控除
  又は
公的年金等所得者控除

込者本人又は同居予定親族のうち、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方

※給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円未満である場合には、当該合計額

1人につき
その人の給与所得又は公的年金等に係る雑所得から10万円
(所得が10万円以下の方はその所得金額)

 ※「総所得金額等」、「合計所得金額」は、所得税法の取り扱いに従います。

算出の例

Q.私(夫)と妻と小学生の子ども1人で入居したいと考えています。また、私の扶養で別居の父(75歳)がいます。年間総所得額は、私は310万円で妻は20万円です。

A.夫と妻の年間総所得額の合計330万円から、給与控除2人×10万円、同居者控除2人×38万円、別居の扶養親族控除1人×38万円と老人扶養親族控除1人×10万円を引き、12で割ります。(月額を計算するため)

(330万円-20万円(2人×10万円)-114万円(3人×38万円)10万円(1人×10万円))÷12=155,000円

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

都市整備課
お問い合わせ
管理係:市営住宅、国土利用計画、屋外広告物、空き家対策など
電話:0824-73-1172
市街地整備係:街路事業、土地区画整理事業、公共施設の土木工事など
電話:0824-73-1115
建築係:公共施設の建築工事、建築許可、空き家対策(特定空き家・除去)など
電話:0824-73-1151