事業者によるダイオキシン類測定結果について
概要
ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項の規定に基づき、市内の対象事業場の設置者(事業者)から報告された測定結果を、同法28条第4項の規定に基づき公表するものである。
事業者による測定の報告状況
大気関係
対象施設 | 報告施設 | 未報告施設 | |
R5年度 | 7 | 6 | 1 |
R4年度 | 7 | 6 | 1 |
R3年度 | 7 | 6 | 1 |
R2年度 | 7 | 6 | 1 |
H31年度 | 9 | 6 | 0 |
水質関係
該当事業所なし
排出基準への適合状況
大気関係
対象施設 | 基準適合施設 | 基準不適合施設 | |
R5年度 | 6 | 6 | 0 |
R4年度 | 6 | 6 | 0 |
R3年度 | 6 | 6 | 0 |
R2年度 | 6 | 6 | 0 |
H31年度 | 6 | 6 | 0 |
水質関係
該当事業所なし
今後の対応
ダイオキシン類の一層の排出削減を図るため、引き続き事業者に対して、廃棄物焼却炉等の適正管理、事業者による測定の徹底等を指導する。