●概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日の改正法施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加され、公証されることになりました。
●戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1. 戸籍に記載する予定のフリガナの通知
令和7年5月26日から順次、本籍地の市区町村からハガキで「戸籍に記載する予定のフリガナの通知書」が原則、戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
発送時期は、本籍地によって異なりますが、本籍地が庄原市の方への通知書発送は7月下旬から8月上旬を予定しています。
※戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
※筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに郵送されます。
2. 氏名のフリガナの届出
【通知書に記載されたフリガナが正しい場合】
届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが自動的に戸籍に記載されます。
※フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合、届出をされることで、令和8年5月26
日を待たずに記載が可能です。
【通知書に記載されたフリガナが正しくない場合】
届出が必要です。届出の期間は改正法の施行日から1年以内とされているため、令和8年5月25日までに手続きをお願いします。
※改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出
ることとなります。
〇フリガナの届出ができる方
届出が必要となった場合、「氏」と「名」とで届出ができる方が異なります。
※15歳未満の方または成年後見人の届出は、法定代理人が行うことになります。
【氏のフリガナ】
戸籍の筆頭者が届出人となります。
※筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。
【名のフリガナ】
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
※15歳未満の方については法定代理人が届出人となります。
〇届出方法
フリガナの届出は次のいずれかの方法により行います。
・マイナポータルを利用したオンライン
必要なもの:マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書
・本籍地や所在地市区町村の窓口へ届書持参
・本籍地の市区町村へ届書郵送
※庄原市窓口で手続きをされる場合、届書のほか、本人確認書類、本籍地市区町村から郵送された通知書をご持参くださ
い。
※氏や名の読み方が一般に認められている読み方でないと判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料
(パスポートや預金通帳等)の写しを求める場合があります。なお、公序良俗に反するフリガナは認められません。
〇届書様式
届書は下記リンクをご利用ください。
・氏のフリガナの届出【752KB】
・名のフリガナの届書【746KB】
3. 市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、すでに届出を行ったフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
※フリガナの届出に手数料は一切かかりません。法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、ご留意
ください。(郵送で届出をされる場合は別途郵送料がかかります。)
※フリガナの届出を行わなかった場合も、罰則や罰金はありません。
4. お問い合わせ先
戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)
○戸籍のフリガナ制度に関する一般的なお問い合わせは法務省で設置する以下のコールセンターにお願いします。
電 話:0570-05-0310
受付時間:平日 午前8:30~午後5:15
○マイナポータルの操作に関するお問い合わせは、以下のマイナンバー総合フリーダイヤルにお願いします。
電 話:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9:30~午後8:00 土日祝日 午前9:30~午後5:30
○庄原市が本籍地の方で通知書の内容等、個別のお問い合わせは以下にお願いします。
庄原市 生活福祉部 市民生活課 戸籍住民係
電 話:0824-73-1157
受付時間:平日 午前8:30~午後5:15