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戸籍証明書の広域交付について

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日から、本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍証明書や除籍証明書(改製原戸籍を含む)を取得することができるようになりました。

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参考:法務省ホームページ

取得できる証明書

・戸籍謄本(全部事項証明書)
・除籍謄本(全部事項証明書)
・改製原戸籍謄本

取得できる人

・本人または同一戸籍の人
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
・配偶者(生存配偶者を含む)

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申請に必要なもの

・窓口へ来られた方の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

交付手数料

戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
除籍謄本(全部事項証明書) 750円
改製原戸籍謄本 750円

注意点

・郵送や代理人の請求はできません。
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本、除籍抄本)は、請求できません。
・コンピュータ化されていない戸籍証明書は、請求できません。



※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

市民生活課
お問い合わせ
市民生活係:消費者行政、市民相談、国際友好都市、国際交流、斎場、墓地の経営許可・改葬、人権啓発、男女共同参画など
電話:0824-73-1154
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明、国保資格得喪など
電話:0824-73-1157