東城地域及び総領地域における地籍調査実施済土地にかかる固定資産税の課税について
庄原市では、土地の正確な地積などを調べる「地籍調査事業」を進めています。
現在、地籍調査を行っている東城地域と総領地域の固定資産税は、これまで合併前からの方法を引き継ぎ、調査前の地籍(減額分は反映)をもとに課税してきました。
しかし、調査の終了が予定より遅れ早期の完了が見込めないことや、地籍調査実施済の他地域の課税移行状況などを総合的に判断し、当初計画で定めた終了予定年度の令和5年度を区切りとし、次の固定資産税評価替え基準年度である令和9年度から、固定資産税の原則に基づき、調査で確定した地積により固定資産税を計算します。
この変更は、税の公平性を保ち、地域の実態に即した評価を行うための重要な措置です。ご理解とご協力をお願いします。
なお、令和10年度以降についても、評価替え基準年度にかかわらず、随時この方法により課税を行います。
増減額の計算方法


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