新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険税(料)の減免について
新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)の影響により、次の要件を満たす人は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が減免されます。
減免の要件
要件①
感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が全額減免されます。
要件②
感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯(★)の方
⇒保険税(料)の全部または一部が減免されます。前年の合計所得金額により減免の割合が異なります。
★保険税(料)が減免される具体的な要件
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、減免を受けることはできません。
※国民健康保険税については、非自発的失業者の軽減の適用を受けることができる場合は、原則、減免を受けることはできません。
※減免決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部または一部を取り消すことがあります。
※収入の減少が見込まれる事業収入等における前年中の所得額が0円又はマイナスである場合は、本減免の対象外となります。
減免の対象となる保険税(料)
令和3年度分の保険税(料)であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(年金特別徴収の場合は年金支給日)が設定されているものが対象です。
ただし、令和2年度相当分の保険税(料)であって、令和2年度末に資格を取得したこと等により、令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものついても今回の減免の対象となります。
制度ごとの減免となる保険税(料)額の具体的な計算法
・国民健康保険税はこちら [339KB]
・介護保険料の計算方法はこちら[378KB]
・後期高齢者医療保険料はこちら [350KB]
申請に必要なもの
要件① に該当する世帯 ・医師による診断書又は死亡診断書
要件② に該当する世帯 ・主たる生計維持者の給与支払明細または帳簿の写し等
事業収入等の減少の事実確認が可能な書類
※要件①、要件②のどちらの該当でも、"減免申請に来られた方"の本人確認ができる書類等(運転免許証、マイナンバーカード)をご持参下さい。
様式ダウンロード
●国民健康保険税、介護保険料の減免を申請する場合
※後期高齢者医療保険料の減免を申請される方は、以下の後期高齢者医療保険料を含む様式をダウンロードしてください。
【国保・介護のみ】令和3年度 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免申請書(様式第1号)[20KB]
●後期高齢者医療保険料の減免を申請する場合
※後期高齢者医療保険料の減免を申請する意思表示が可能な様式です。
【後期高齢を含む】令和3年度 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免申請書(様式第1号)[23KB]
※令和2年度相当分の保険税(料)があり、納期限が令和3年4月以降に設定されている方は以下の様式も合わせて提出してください。
●国民健康保険税、介護保険料の減免を申請する場合
【国保・介護のみ】令和2年度 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免申請書(様式第1号)[20KB]
●後期高齢者医療保険料の減免を申請する場合
【後期高齢を含む】令和2年度 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免申請書(様式第1号)[23KB]
減免の申請期間
介護保険料:令和3年6月15日(火)~令和4年3月31日(木)
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料:令和3年7月15日(木)~令和4年3月31日(木)
郵送での申請を希望される場合は、申請書などを送付しますので、お問い合わせください。
受付先・問い合わせ先
庄原市 総務部 税務課 市民税係 (電話:0824-73-1146) または 各支所の地域振興室・市民生活室にて受付・問い合わせの対応をいたします。