新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険税(料)の減免について
新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)の影響により、次の要件を満たす人は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が減免されます。
※後期高齢者医療保険料については、減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由のある方が対象となります。
減免の要件
要件①
感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が全額減免されます。
要件②
感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯(★)の方
⇒保険税(料)の全部または一部が減免されます。前年の合計所得金額により減免の割合が異なります。
★保険税(料)が減免される具体的な要件
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、減免を受けることはできません。
※国民健康保険税については、非自発的失業者の軽減の適用を受けることができる場合は、原則、減免を受けることはできません。
※減免決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部または一部を取り消すことがあります。
※収入の減少が見込まれる事業収入等における前年中の所得額が0円又はマイナスである場合は、本減免の対象外となります。
減免の対象となる保険税(料)
国民健康保険税・介護保険料:令和4年度相当分の保険税(料)であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものが対象です。
後期高齢者医療保険料:令和3,4年度相当分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(年金特別徴収の場合は年金支給日)が設定されているものが対象です。
令和4年度相当分の保険税(料)であって、2・3月に年齢到達をしたことにより、令和5年4月以後に納期限が到来するものも対象となります。
期間制限に該当する場合は対象外となります。
制度ごとの減免となる保険税(料)額の具体的な計算法
・国民健康保険税の計算方法.pdf[77KB]
・介護保険料の計算方法.pdf[103KB]
・後期高齢者医療保険料の計算方法.pdf[110KB ]
申請に必要なもの
要件① に該当する世帯 ・医師による診断書又は死亡診断書
要件② に該当する世帯 ・主たる生計維持者の給与支払明細または帳簿の写し等
事業収入等の減少の事実確認が可能な書類
※要件①、要件②のどちらの該当でも、"減免申請に来られた方"の本人確認ができる書類等(運転免許証、マイナンバーカード)をご持参下さい。
減免の申請期間
介護保険料:令和4年6月15日(水)~令和6年3月31日(日)
国民健康保険税:令和4年7月15日(金)~令和6年3月31日(日)
後期高齢者医療保険料:令和4年7月15日(金)~令和6年4月22日(月)
※令和3年度相当分については令和5年4月20日(木)が申請期限となります。
申請書の郵送を希望される場合は、申請書などを送付しますので、お問い合わせください。
受付先・問い合わせ先
庄原市 総務部 税務課 市民税係 (電話:0824-73-1146) または 各支所の地域振興室・市民生活室にて受付・問い合わせの対応をいたします。