犬に関する手続き(登録・抹消・変更)
犬の飼い主さんへ
犬の飼い主の方は、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射を行うことが法律で義務づけられています。
以下内容を参照し、手続きを行ってください。
犬の飼い主さんへ【PDF:1044KB】
犬の登録について
新たに犬を飼い始める際には、新規登録の届出をお願いします。(登録は庄原市および三次市の動物病院でも手続が行えます)。
※譲渡などにより新たに飼い主となった場合には、新規登録ではなく、登録内容の変更に該当します。
※譲渡などにより新たに飼い主となった場合には、新規登録ではなく、登録内容の変更に該当します。
登録手数料 一頭につき 3,000円
①登録申請書【pdf:69kb】
※鑑札を紛失した場合には再交付手数料が1,600円かかります。
④証票再交付【pdf:75kb】
犬が死亡したとき
犬が死んでしまったときには、死亡届の手続きを必ずしてください。
※犬の登録は、死亡届の提出により抹消します。
②死亡届【pdf:74kb】
登録内容の変更(犬の所在地・飼い主の変更・引っ越し・譲渡)
犬の所在地、飼い主の変更がある場合には、変更届の手続きを必ずしてください。
※転入の場合は、転入前自治体にて交付された鑑札を持参ください(鑑札がない場合は紛失、もしくは新規登録の犬として対応します)。
※庄原市から転出される場合は、転出先自治体へ申し出てください。