動物の遺棄・虐待は犯罪です
ペットを捨てないで!
現在、庄原市内において、猫を山林、公道、民家の近くなどに勝手に捨てられる事案が発生しています。
犬や猫などの愛護動物を捨てることは、「動物及び愛護に関する法律」により禁じられています。
違反した者には以下の罰則があります。
・犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は1年以下の懲役または、100万円以下の罰金に処せられます。
・犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
・犬や猫などの愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は1年以下の懲役または
100万円以下の罰金に処せられます。
愛護動物の遺棄等には厳しい罰則規定があり犯罪行為です。しかし、これら犯罪行為に対して認知度が低いこともあり、
遺棄された愛護動物や野生化した動物の駆除依頼が市に多く寄せられます。
愛護動物は、最後まで飼い主が責任を持って飼ってください。また、不必要な繁殖を防止するために、
犬や猫の避妊・去勢手術をするようにしてください。
●「動物の遺棄・虐待防止ポスター」[PDF 783KB]
●動物虐待等に関する対応ガイドライン(環境省ホームページ)
庄原市では、犬・猫を引き取ることはできません。
詳しくは、広島県動物愛護センターへご相談下さい。
広島県動物愛護センター
電話:0848-60-8511
住所:三原市本郷町上北方字用倉山11352番
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。
- 環境政策課
- お問い合わせ
環境政策係:生活衛生、環境保全、狂犬病予防など
電話:0824-74-6253
施設管理係:一般廃棄物の処理、リサイクルプラザの管理、衛生センターの管理、可燃ごみの処理など
電話:0824-74-6253
クリーンセンター:可燃ごみの処理など
電話:0824-72-2044

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