温泉に関する手続きの内、温泉の利用に関する手続きについては、以下を参考に適正な対応をお願いします。
温泉に関する手続きの概要
温泉に関しては、掘削する段階から手続きを要します。全ての手続きの内、温泉の利用に関する手続きについては、庄原市で手続きを行ってください(その他の手続きについては広島県が担当となります)。
手続きを要する事項 | 手続き種別 | 所管 |
1.温泉の掘削(増掘を含む)・動力装置の設置を実施する場合 | 掘削許可申請にかかる手続き | 県 |
動力装置許可申請にかかる手続き | ||
2.温泉のくみ上げを反復継続的に実施する場合 | 温泉採取許可申請にかかる手続き | 県 |
可燃性天然ガス濃度確認申請にかかる手続き | ||
3.温泉を公共の浴用または飲用に供する場合 | 温泉利用許可にかかる手続き | 市 |
温泉成分等の掲示内容にかかる手続き |
※手続きには、変更、廃止などの手続きも含まれます。
各種手続き
許可申請
温泉を公共の浴用または飲用目的で利用する場合には、利用許可の申請が必要となります。
施設や泉質などの確認を温泉の利用開始前に行いますので、利用開始予定日の30日程度前までには申請をしてください。
●申請手数料 35,000円
●関係書類
成分等の掲示
温泉利用許可を受けたことを前提として、温泉の利用に際しては温泉成分等の必要事項について掲示を行うとともに、その掲示内容についての届け出を行う必要があります。 ※温泉の成分については、10年ごとに分析を行い、そのつど掲示内容の届け出を行う必要があります。
●関係書類
掲示しなくてはならない事項
- 1.源泉名
- 2.温泉の泉質
- 3.公共に供する場所における温泉の温度
- 4.温泉の成分
- 5.成分分析年月日
- 6.登録分析機関の名称および登録番号
- 7.浴用または飲用の禁忌症
- 8.浴用または飲用の方法および注意
- 9.温泉に加水して利用する場合は、その旨およびその理由
- 10.温泉を加温して利用する場合には、その旨およびその理由
- 11.温泉を循環させて利用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合はその旨含む)およびその理由
- 12.温泉に入浴剤を使用する場合、または温泉を消毒して利用する場合は、当該入浴剤の名称または消毒の方法、およびその理由
※入浴剤とは、着色、着香、または入浴の効果を高める目的で加える物質を指す。ただし、入浴するものがその使用を容易に判別できるもの(ゆず、しょうぶ等)を除く
変更・廃止
利用許可申請書類に記載した事項に変更が生じた場合、もしくは温泉の利用を廃止する場合には、遅滞なく届け出てください ※増改築などによる大幅な温泉利用施設の構造設備の変更がある場合には、新たに温泉利用許可が必要となるため、事前に連絡・相談ください。
●関係書類
相続・合併・分割
相続または合併・分割により、温泉利用の許可を受けた者の地位を承継する場合は、承継承認の申請を行ってください(相続の場合には、被相続者の死亡から60日以内に申請してください)。
●申請手数料 7,400円
●関係書類