クリーニング業(クリーニング所、取次所、無店舗取次)に関しては以下を参考に、適正な対応をお願いします。
クリーニング業を始められる方に[PDF:221KB]
各種手続き
開設(クリーニング所・取次所)
一般クリーニング所または取次所の開設は、「開設届」により届け出てください。開設に当たっては、"構造設備基準"に適合すると共に、"衛生上必要な措置基準"を遵守することが必要となります。
届け出に基づき、施設の確認検査を営業の開始前に行いますので、営業開始予定日の10日程度前までには届け出てください(※確認検査を受けなければ、営業はできません)。
●検査手数料 16,000円
●関係書類
開設届[DOC:67KB]
●参考
営業(無店舗取次ぎ)
無店舗取次店を営業する場合は届け出てください(※無店舗取次店とは、クリーニング所を開設せず、洗濯物の受け取りおよび引き渡しをすることを業とする車両を用いた店舗のこと)。
●関係書類
営業届[DOC:44KB]
変更・廃止
開設時の届け出事項に変更が生じた場合および営業を廃止する場合には、すみやかに届け出てください(※開設者の変更、店舗の移動、拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合には、新規の開設扱いとなります)。
●関係書類
変更・廃止届[DOC:37KB]
相続・合併・分割
相続または合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
●関係書類
承継届(譲渡)(DOC:22KB)
承継届(相続)(DOC:17KB]
感染性の疾病り患
業務従事者が結核または感染性の皮膚疾患にかかった場合は、直ちに届け出てください。
●関係書類
感染性の疾病り患届[DOC:35KB]
参考事項
研修・講習
クリーニング業を行うに当たっては、研修または講習が法令により義務付けられています。
【研修・講習実施主体】広島県生活衛生営業指導センター(TEL082-532-1200)
免許関係
クリーニング師免許に関することは、以下に連絡をしてください。
【担当課】広島県健康福祉局食品生活衛生課(TEL082-513-3097)
【受付窓口】庄原市保健医療課(TEL0824-73-1155)
組合
広島県クリーニング生活衛生同業組合(TEL082-234-1755)
その他関係事項
一般クリーニング所の場合は、水質汚濁防止法の手続きも必要となります。
テトラクロロエチレン等や石油系溶剤を使用する場合、特別管理産業廃棄物の排出事業者に該当しますので、広島県の産業廃棄物担当部署に相談してください。