建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営んでいる者で、一定の人的、物的および質的基準に適合する場合、「建築物の衛生的環境の確保に関する法律第12条の2」の規定に基づく登録を受けることができます(※当該登録を受けなければ当該事業を行うことができないものではありません)。
各種手続き
登録申請
登録に当たっては、下記を参照し、申請を行ってください
登録対象業種 | 登録手数料 | 参考 |
建築物清掃業(1号) | 35,000円 | 建築物清掃業の登録に当たって[PDF:151KB] |
建築物空気環境測定業(2号) | 35,000円 | 建築物空気環境測定業の登録に当たって[PDF:158KB] |
建築物空気調和用ダクト清掃業(3号) | 35,000円 | 建築物空気調和用ダクト清掃業の登録に当たって[PDF:151KB] |
建築物飲料水水質検査業(4号) | 35,000円 | 建築物飲料水水質検査業の登録に当たって[PDF:179KB] |
建築物飲料水貯水槽清掃業(5号) | 35,000円 | 建築物飲料水貯水槽清掃業の登録に当たって[PDF:189KB] |
建築物配水管清掃業(6号) | 35,000円 | 建築物配水管清掃業の登録に当たって[PDF:153KB] |
建築物ねずみ昆虫等防除業(7号) | 35,000円 | 建築物ねずみ昆虫等防除業の登録に当たって[PDF:173KB] |
建築物環境衛生総合管理業(8号) | 45,000円 | 建築物環境衛生総合管理業の登録に当たって[PDF:208KB] |
●関係書類(※以下別紙1~5については、業種により添付の要・不要が異なります。なお、必要事項が全て記載されたものであれば別紙様式によるものでなくとも問題ありません)
別紙5:保管庫または検査室の概要図(参考様式)[DOC:21KB]
●参考
研修実施状況記載例「PDF:132KB」
作業実施状況記載例[PDF:211KB]
変更
申請を行った事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に届け出てください。
●関係書類
廃止
登録を行った事業を廃止した場合、登録時に交付した証明書を添えて、廃止した日から30日以内に届け出てください。
●関係書類
その他事項
登録の表示
登録業者は、登録を受けた営業所について、登録業者である旨の表示ができます(表示文面については上記各業種の参考資料を参照)。なお、登録は営業所ごとに行われるものであり、登録を受けた営業所以外で、登録を受けた表示を行うことはできません。
登録の有効期間
登録の有効期間は6年です。期間経過後も登録業者であるという表示をしようとする場合は、継続して登録する手続きが必要です。(有効期間満了前に継続して登録を受けたい場合には、満了の1ヶ月前までに申請を行ってください)。
変更
必要に応じて、登録業者に対して報告を求めることや、営業所への立入検査等を行い、登録基準に適合しているか確認を行う場合があります。登録営業所が登録基準に適合しなくなった場合には、登録を取り消すことがありますので注意してください。