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林野火災警報・林野火災注意報について

林野火災警報・注意報について

 令和7年2月に岩手県大船渡市では焼損面積が約3,370haに及ぶ火災が発生し、同年3月には岡山県や愛媛県でも大規模な林野火災が起きるなど、各地で深刻な被害をもたらしています。
 林野火災は、降水量が少なく、空気が乾燥し、強風の吹く2月頃から5月頃にかけて多く発生する傾向があります。
 大規模化すれば人命や住宅への危険が高まるだけでなく、貴重な森林資源が焼失し、その結果、土砂災害等の二次災害の危険性が高まるなど、地域の安全に大きな影響を及ぼします。
 こうしたことから総務省消防庁などが検討を進めた結果、火災予防条例が改正され、全国的に「林野火災注意報・警報」制度が始まることになりました。
 なお、発令時には、屋外での火の取り扱いが一部制限されるほか、場合によっては罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。

発令指標

林野火災注意報

・前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下であるとき

・前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ気象庁が乾燥注意報を発表しているとき

※発令条件に加え当日の降水及び積雪等の状況を踏まえ発令を判断します。


林野火災警報

・林野火災注意報発令時に気象庁が強風注意報を発令したとき

解除基準

 発令指標に該当しなくなった場合に解除します

発令時に制限される行為について

 林野火災注意報の発令時には、火災予防条例に定める以下の「火の使用の制限」を守る努力義務が課されます。

 さらに、林野火災警報時は、「火の使用の制限」を違反したものに対し、30万円以下の罰金または拘留に処することが法律で定められています。

①山林や原野などで火入れをしないこと。

②煙火を使用しないこと。

③屋外で火遊び又はたき火をしないこと。

④屋外において、引火性又は爆発性の物品やその他可燃物の付近で喫煙しないこと。

⑤残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰、火粉を始末すること

発令状況の周知方法について

 発令状況は、市および備北地区消防組合ホームページ、音声告知放送、市公式LINE、消防署や出張所への掲示板や懸垂幕の設置、消防車両等による巡回広報等などにより広く情報発信を行います。

詳しくは備北地区消防組合ホームページをご覧ください。

発令状況についてはこちら

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。