外部の労働者からの公益通報について
公益通報とは
企業の法令違反等に関して公益のために通報した労働者を不利益な取扱いから保護することを目的として、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が制定されました。公益通報とは、労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。
通報者は、公益通報をしたことを理由とした事業者による不利益な取扱い(解雇、降格、減給、退職金の不支給等)を受けないよう、法律により保護されています。
通報先について
通報先として、以下の3つが定められています。(1)事業者内部
労働者の勤務先の事業者、派遣先の事業者、取引先の事業者、その他労務提供先が定めた通報先。
(2)行政機関
通報対象事実についた処分又は勧告等をする権限を有する行政機関。
(3)その他の事業者外部
報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合、周辺住民など、企業の法令違反行為の発生や被害の拡大防止のために通報が必要な団体。
市への通報について
公益通報のうち市が処分等の権限を有するものについては、「庄原市における外部の労働者等からの公益通報に関する要領」に基づき、適切な処理及び通報者の保護を図ります。通報窓口は、対象法律を所管する課となりますが、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談は、総務部総務課までお願いします。
なお、市が処分等の権限を有しない内容については、本来通報すべき行政機関などをご案内します。
庄原市における外部の労働者等からの公益通報に関する要領
通報に必要な情報について
通報を適切に処理するため、次の(1)~(5)の事項をできる限り明らかにして、郵便、電子メール、書面等により通報していただきますようお願いします。(1)通報者の氏名
(2)通報者の連絡先
(3)法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)
(4)法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか
(5)法令違反行為を客観的に証明できる資料
公益通報の件数等
庄原市における外部の労働者等からの公益通報に関する要領第9条に基づき、次のとおり公益通報の件数等を公表します。通報受付件数 | うち受理件数 | うち不受理件数 | |
令和4年度 | 0 | - | - |
令和5年度 | 0 | - | - |
リンク
公益通報者保護制度に関するさらに詳しい内容は、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイト)