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土地取引の届出について

国土利用計画法に基づく届出

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を確保するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をした場合、権利取得者(売買の場合はであれば買主)は、土地の所在する市の窓口にその利用目的などの届出が必要です。(根拠:国土利用計画法第23条)

対象面積
  • 市街化区域 2,000m2以上 ※庄原市内には市街化区域はありません
  • 都市計画区域 5,000m2以上
  • 都市計画区域外 10,000m2以上
一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となり、土地利用上、現に一体の土地を構成し、または一体として利用可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が一連の計画のもとで土地に関する権利の移転または設定を行うその土地が面積要件を満たしていれば、届出が必要です。

取引の形態

売買、譲渡担保、地上権・賃借権の設定、譲渡、交換、代物弁済、予約完結権・買戻権等の譲渡、営業担保、共有持分の譲渡

県による審査、勧告

利用目的が,公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。勧告に従わない場合には、その旨およびその勧告の内容を公表されることがあります。
勧告は届け出てから3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)以内に行われます。

届出期間

契約を締結した日から2週間以内

提出書類

以下の書類 4部(正1、副3)

土地売買等届出書 [様式ダウンロード]※広島県HPへのリンクです

添付書類

  • 契約書の写し
  • 位置図(10,000~50,000分の1)
  • 状況図(5,000分の1住宅地図程度)
  • 形状図(公図,地積測量図)

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

一定面積以上または都市計画施設区域内の土地について、有償で譲渡を行おうとする場合(A土地有償譲渡届出)、または地方公共団体に土地の買取りを希望する場合(B土地買取希望申出)、契約日から起算して3週間前までに、所有者により、土地の所在する市の窓口に届出等が必要です。

土地有償譲渡の届出(公有地の拡大に関する法律第4条)

対象面積

1 都市計画決定された都市施設内の土地

2 道路区域決定や河川区域決定された土地など
→ 1,2ともに200m2以上

3 市街化区域: 5,000m2以上

4 その他の都市計画区域: 10,000m2以上

※庄原市には、市街化区域はありません

対象となる取引

1 売買、交換、代物弁済、代物弁済予約、売買予約など(契約によるものに限る)

2 共有の場合、全員の一括譲渡

提出書類

土地有償譲渡届出書 2部(正1、副1) [様式ダウンロード]※広島県HPへのリンクです

添付書類

  • 所在図(10,000~50,000分の1 管内図程度)
  • 位置図(住宅地図程度)
  • 公図の写し
  • 登記簿写し

土地買取希望の申し出(公有地の拡大に関する法律第5条)

対象面積

100m2以上

提出書類

土地買取希望申出書 2部(正1、副1)[様式ダウンロード]※広島県HPへのリンクです

添付書類

  • 所在図(10,000~50,000分の1 管内図程度)
  • 位置図(住宅地図程度)
  • 公図の写し
  • 登記簿写し

土地取引等に関する参考リンク

土地情報総合ライブラリー・土地取引規制制度(国土交通省)

リンクURL:http://tochi.mlit.go.jp/torihiki/torihiki-kisei

広島県環境県民総務課

リンクURL:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tochitorihiki-todokede/

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

都市整備課
お問い合わせ
管理係:市営住宅、国土利用計画、屋外広告物、空き家対策など
電話:0824-73-1172
市街地整備係:街路事業、土地区画整理事業、公共施設の土木工事など
電話:0824-73-1115
建築係:公共施設の建築工事、建築許可、空き家対策(特定空き家・除去)など
電話:0824-73-1151