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盛土規制法の施行について

令和5年9月28日から盛土規制法の運用を開始しました。

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土砂災害や、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等による災害から人命を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正されます。(改正後は『宅地造成及び特定盛土等規制法』(通称:盛土規制法)となります。)
 この改正により、新たに指定する規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)においては、盛土や切土、土砂の堆積に関する工事が規制されます。
 広島県では、県内全域(政令市(広島市)、中核市(呉市、福山市)を除く)を規制区域に指定し、令和5年9月28日(木曜日)から運用を開始しました。

盛土規制法の概要

1.スキマのない規制
・都道府県知事等が宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定。
農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等について都道府県知事等の許可対象とする。
2.盛土等の安全性の確保

盛土等を行うエリアの地形や地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定。
・許可基準に沿って安全対策が行われているかを確認するため、(1)施工状況の定期報告(2)施工中の中間検査(3)工事完了時の完了検査を実施。

3.責任の所在の明確化

盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化。
・ 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者(当該盛土等を行った造成主、工事施工者、過去の土地の所有者等)に対しても、是正措置等を命令できる。

4.実効性のある罰則の措置

罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化。
 (最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)

盛土規制法に関するパンフレット・普及啓発チラシ

一般向け_盛土規制法パンフレット(令和5年3月版).pdf(PDF:3.9MB)

事業者向け_盛土規制法パンフレット(令和5年3月版).pdf(PDF:4.1MB)

盛土規制法に関する普及啓発チラシ(広島県).pdf(PDF:334.7KB)

事業者向け周知チラシ(広島県).pdf(PDF:702.4KB)

盛土規制法運用開始周知啓発資料(表・裏).pdf(PDF:1,391KB)

関連リンク

国土交通省  宅地防災:「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます ~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~ - 国土交通省 (mlit.go.jp)
農林水産省  盛土等の安全対策:農林水産省 (maff.go.jp)
林野庁    盛土等の安全対策:林野庁 (maff.go.jp)
広島県    盛土規制法の施行について | 広島県 (hiroshima.lg.jp)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

都市整備課
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電話:0824-73-1172
市街地整備係:街路事業、土地区画整理事業、公共施設の土木工事など
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建築係:公共施設の建築工事、建築許可、空き家対策(特定空き家・除去)など
電話:0824-73-1151