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庄原市最寄り買い店舗改装支援補助金

日常生活に必要な商品の販売およびサービスを提供している店舗の改装工事費を補助することで、最寄りの店舗での買い物やサービスを受けることが出来る仕組みの維持を目的とした制度です。
※予算額に達し次第、申請の受付を終了します。

【改装費補助】

店舗の改装および営業に必要な附帯設備に要する経費の5分の2の額で、42万5千円を限度とします。
(1) 内装工事および外装工事
(2) 給排水設備工事(給水負担金および下水道負担金を除く。)
(3) 電気およびガス工事
(4) サイン工事
(5) 空調設備、大型冷蔵庫等の附帯設備

【補助対象】

次の表に示す日本標準産業分類の業種を営んでいる店舗(店舗面積200平方メートル未満)が補助対象となります。
ただし、庄原市まちなか活性化補助制度の対象地区にある店舗は除きます。

大分類 中分類 小分類
小売業 全業種 全業種
飲食サービス業 全業種 全業種
生活関連サービス業、娯楽業 78 洗濯・理容・美容・浴場業 全業種
79 その他生活関連サービス業 793 衣服裁縫修理業
80 娯楽業 全業種
教育、学習支援業 82 その他の教育、学習支援業 823 学習塾
824 教養・技能教授業
医療・福祉業 83 医療業 全業種

【申請期限等】

対象の改装工事着工前に申請お願いいたします。


注意事項
※1 申請総額が予算額を超過した場合には、申請額どおりの補助ができないことがあります。
※2 市税を完納している方に限ります。
※3 面積が200平方メートル未満の店舗に限ります。
※4 このほか、補助の要件(補助対象となる指定業種や改装の内容など)について、詳しくは市役所商工観光課へお尋ねください。
※5 事業への着手は交付決定日以降となります。交付決定日までに着手した事業は認められません。

チラシ
【チラシ】令和6年度最寄り買い店舗改装支援事業 [157KB].pdf

様式
【申請書】まちなか活性化店舗改装支援事業補助金.docx「27KB]



※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179