日常生活に必要な商品の販売およびサービスを提供している店舗の改装工事費を補助することで、最寄りの店舗での買い物やサービスを受けることが出来る仕組みの維持を目的とした制度です。
※予算額に達し次第、申請の受付を終了します。
【改装費補助】
店舗の改装および営業に必要な附帯設備に要する経費の5分の2の額で、42万5千円を限度とします。
(1) 内装工事および外装工事
(2) 給排水設備工事(給水負担金および下水道負担金を除く。)
(3) 電気およびガス工事
(4) サイン工事
(5) 空調設備、大型冷蔵庫等の附帯設備
【補助対象】
次の表に示す日本標準産業分類の業種を営んでいる店舗(店舗面積200平方メートル未満)が補助対象となります。
ただし、庄原市まちなか活性化補助制度の対象地区にある店舗は除きます。
大分類 | 中分類 | 小分類 |
小売業 | 全業種 | 全業種 |
飲食サービス業 | 全業種 | 全業種 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 全業種 |
79 その他生活関連サービス業 | 793 衣服裁縫修理業 | |
80 娯楽業 | 全業種 | |
教育、学習支援業 | 82 その他の教育、学習支援業 | 823 学習塾 |
824 教養・技能教授業 | ||
医療・福祉業 | 83 医療業 | 全業種 |
【申請期限等】
対象の改装工事着工前に申請お願いいたします。
注意事項
※1 申請総額が予算額を超過した場合には、申請額どおりの補助ができないことがあります。
※2 市税を完納している方に限ります。
※3 面積が200平方メートル未満の店舗に限ります。
※4 このほか、補助の要件(補助対象となる指定業種や改装の内容など)について、詳しくは市役所商工観光課へお尋ねください。
※5 事業への着手は交付決定日以降となります。交付決定日までに着手した事業は認められません。
チラシ
【チラシ】令和6年度最寄り買い店舗改装支援事業 [157KB].pdf
様式
【申請書】まちなか活性化店舗改装支援事業補助金.docx「27KB]