市内で事業を行う中小企業者が、専門的な技術・技能等を有する外部人材の活用を通じて、生産性向上や経営課題等の解決に取組む際に、補助金を交付します。
1.補助対象者
市内に主たる事業所を有し事業を行う中小企業者で、次のいずれかに該当する者・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者
・資本の額又は出資の総額がその業種ごとに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第2項で定める金 額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同項で定める数以下の会社及び個人
・納期限の到来した広島県税及び市税を完納している中小企業者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を行う性事業者でないこと
・構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
2.補助採択基準
次の【対象事業】及び【対象業種】に該当する市内中小企業者が行う外部人材を活用する取組のうち、【活用領域】に該当するものを補助事業として採択する。【対象事業】
生産性向上や経営課題等の解決に向けて外部人材を活用する取組
【対象業種】
製造業、卸売業、小売業、建設業、宿泊業、飲食サービス業
【活用領域】
人材育成、マーケティング・情報発信、商品開発、コスト削減及びDX(デジタルトランスフォーメーション)
3.補助対象経費
①外部人材に支払う委託料②登録人材紹介会社等へ支払う委託料・手数料
※外部人材とは、専門的な技術、免許資格、知識及び技能を有し、市外在住で、業務委託契約に基づき、職務及び期間を限定して業務に従事する方
※登録人材紹介会社とは、職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条に規定する有料職業紹介事業者
4.補助金額
対象経費の1/2以内 上限20万円 (外部人材が県内在住の場合は、10万円を限度)5.様式等
【チラシ】令和7年度庄原市外部人材活用支援事業補助金 .pdf【申請書】庄原市外部人材活用支援事業補助金.docx