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中小企業振興

中小企業を応援します

こんな助成制度、ご存知ですか?

庄原市では、中小企業の皆様、中小企業団体が行う特定共同施設の設置、設備投資、工場移設、高度化事業の実施、宿泊施設の設置および雇用拡大に対し、中小企業振興条例による助成を行い、庄原市産業の振興と都市機能の整備を図ります。

  • 特定協同施設とは、主に駐車場などです。
  • 高度化事業とは、中小企業振興事業団法(昭和55年法律第53号)第21条第1項第2号に規定する中小企業振興事業団資金の貸付対象事業および中小企業団体が行うこれに準ずる事業です。
設備投資の場合

市内において、事業の用に供するために設備投資(新設および増設)した次のもの。

  • 機械、装置及び構築物
  • 建物およびその敷地である土地

庄原市固定資産台帳に記載された固定資産の課税標準額が3.000万円以上であり、かつ、土地についてはその取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合が対象となります。

助成金の額は

投下固定資産の額に相当する固定資産税相当額を限度とし、設備投資後当該施設に対し新たに課税されることとなった年度または課税免除されることとなった年度から3年間以下のとおり相当する額以内を助成します。

  • 初年度固定資産税相当額×100分の100
  • 2年度固定資産税相当額×100分の70
  • 3年度固定資産税相当額×100分の50

申請期限
対象となる設備投資に関し、庄原市固定資産台帳に登録された年度の1月中に、申請書様式により助成金交付を申請してください。

申請書のダウンロード
【様式・設備投資】中小企業振興条例助成金交付申請書.docx

雇用を拡大する場合

市内の事業所において、これから新規の雇用拡大に取り組む中小企業※者および中小企業団体のうち、指定するものに対し、雇用の拡大を確認してから助成金を交付します。

新規の雇用とは?

年度の初日(個人にあっては4月1日、法人にあっては事業年度の初日をいう。)から雇用達成の日(年度の初日から1カ年後の日をいう。)の間に、事業の拡大等市長の認める事由により新規雇用常用労働者※が5人以上増加する場合。ただし、申請者が小規模企業者の場合は、1人以上増加する場合。
※中小企業、小規模企業の定義はこちらのページをご覧ください(中小企業庁公式サイト)。
※新規雇用常用労働者とは、年度の初日から雇用達成の日までの各月の初日に健康保険法(大正11年法律第70号)第13条に規定する健康保険の被保険者となっている労働者をいいます。


助成金の額は?

(新規雇用常用労働者が5人未満の場合 ※小規模企業者のみ)
新規雇用常用労働者×5万円

(新規雇用常用労働者が30人以下の場合)
新規雇用常用労働者×10万円

(新規雇用常用労働者が30人を超える場合)
新規雇用常用労働者×5万円を加算して得た額として、500万円を限度とする

申請期限

新規雇用を行う年度の初日から1月前までに、次の様式により指定申請が必要になります。

申請書のダウンロード
【様式・雇用拡大】中小企業振興条例助成金指定申請書.doc

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179