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危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定関係

危機関連保証制度は、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、中小企業者を支援するための措置です。
※現在の認定案件はございません。


※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工振興課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、工業団地、商店街整備計画など
電話:0824-73-1178
イノベーション推進係:産学官連携、起業促進、企業誘致など
電話:0824-73-1178