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法第2条第5項第4号(新型コロナウィルス感染症)の認定関係

経済産業省により、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への
資金繰り支援措置として、セーフティーネット保証4号の発動が決定され、庄原市も
セーフティーネット保証4号における指定地域とされています。
この措置により、新型コロナウィルス感染症により影響を受けた中小企業者について、
一般保証と別枠の保証が利用可能になります。

1.認定対象者
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウィルス感染症による影響に起因して、原則として最近1か月の
売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む
3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

2.認定に必要な書類
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書【1部 押印】
認定申請書(様式第4-②).pdf
(2)試算表
試算表.pdf
(3)委任状【1部】
※金融機関などが代理で申請する場合に必要。
委任状(四号).pdf
(4)その他
・直近の決算書(法人の場合)または確定申告書(個人の場合)
・登記簿謄本(法人の場合)
・許認可の写し(営業許可証の写しなど)
※必要に応じてその他の資料等の提出を求めることがあります。

【新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置について】
業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または、前年以降、事業拡大等により前年比較
が適当でない特段の事情がある方は、上記の様式にかえて、次のいずれかの要件を満たす
事で、認定を受ける事が可能です。
【1】最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等の比較をし、
20%以上の売上減となる場合。
SN4号(様式第4-③)最近1か月と最近3か月比較.pdf
試算表(最近1か月と最近3か月比較).pdf
【2】最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上の減であり、
かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の
3倍を比較して20%以上の減となる場合。
SN4号(様式第4-④)令和元年12月比較.pdf
試算表(令和元年2月比較).pdf
【3】最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して20%以上の
減であり、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12
月の3か月を比較して20%以上減となる場合。
SN4号(様式第4-⑤)令和元年10-12月比較.pdf
試算表(令和元年10~12月比較).pdf
3.留意事項
(1)本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して
保証申し込みをする必要があります。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179