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法第2条第5項第2号(事業活動の制限)の認定関係

該当条件

1.(イ)

当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

1.(ロ)

当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

1.(ハ)

当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

2.

指定事業者が金融機関である場合にあっては、当該金融機関と直接取引を行おり、金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上で、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの


申請書のダウンロード

第2条第5項第2号(1-イ)申請書[PDF:119KB]

第2条第5項第2号(1-ロ)申請書[PDF:120KB]

第2条第5項第2号(1-ハ)申請書[PDF:114KB]

第2条第5項第2号(2)申請書[PDF:108KB]

添付書類

1のイ、ロ、ハの共通 ・売上高が確認できるもの
・対前年同月の売上高が確認できるもの(試算表や売上帳)
1のイ、ロの共通 ・取引額が確認できるもの
1のハ ・事業開始日が証明できるもの
2 ・残高証明書
・総借入残高のわかるもの(決算書、試算表等)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179