まちなかの空き店舗等を活用し、中心市街地の活性化およびにぎわいを再生することを目的とした補助金制度です。
※予算額に達し次第、申請の受付を終了します。
各地域の中心となる地域
※具体的な補助対象エリアについては、市役所商工観光課へお尋ねください。
空き店舗等活用創業支援事業
(1)改装費補助(空き店舗を活用して新たに創業する場合、店舗の改装費の一部を補助する。)
(2)借上料補助(空き店舗を活用して新たに創業する場合、店舗借上料の一部を補助する。)
【対象者】
新たに創業しようとする団体または個人
【申請期限等】
借上料については、市内に事業所を設置し、事業の開始日以後一年以内(随時申請受付)
店舗改装については、対象改装工事着工前に申請をお願いいたします。
【対象業種】
対象業種は日本標準産業分類による次の表のとおりとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を除く。
大分類 | 中分類 | 小分類 |
卸売業、小売業 | 全業種 | 全業種 |
宿泊業、飲食サービス業 | 全業種 | 全業種 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 全業種 |
79 その他生活関連サービス業 | 793 衣服裁縫修理業 | |
80 娯楽業 | 全業種 | |
教育、学習支援業 | 82 その他の教育、学習支援業 | 823 学習塾 |
824 教養・技能教授業 | ||
医療・福祉業 | 83 医療業 | 全業種 |
【補助金額】
(1)改装費補助:改装費の4分の1以内(限度額42万5千円・補助回数1回限り)
(2)借上料補助:借上料の5分の2以内(限度額月額 3万4千円・補助期間 2年)
まちなかイベント事業【事業費補助】
まちなかを活性化しようとする商店街イベントに係る事業費の一部を補助する。
【対象者】
継続してまちなかを活性化しようとする団体または個人
【事業費補助】
補助対象経費は報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料、賃借料、その他市長が必要と認める経費の合計で5分の2以内(限度額 34万円・補助回数 同一年度内において1団体1回限り・3回を限度)
【申請期限】
イベントを実施する日の1月前まで(随時申請受付)
まちなか活性化店舗改装支援事業【改装費補助】
まちなかの活性化のため、老朽化した現在の店舗を改装する場合、その改装費の一部を補助する。
【対象者】
まちなかを活性化しようとする指定業種の事業者
【対象業種】
「空き店舗等活用創業支援事業」と同じ業種
【改装費補助】
改装費の4分の1以内(限度額 42万5千円・補助回数1回限り)
【申請期限】
対象改装工事着工前に申請お願いいたします
※ どの制度も、市税を完納している方に限られます。
※ 他の補助制度により補助金を受けて行う事業は対象外となります。
※ 空き店舗等の改装については、消防設備等について最寄りの消防署にもご確認ください。
※ 補助対象となる指定業種や改装費など、詳しくは市役所商工観光課へお尋ねください。
※ 事業着手は交付決定日以降となります。交付決定日までに着手した事業は認められません。
様式
1.まちなか活性化補助金チラシ
【チラシ】令和6年度庄原市まちなか活性化補助金 [180KB].pdf
2.各種申請様式
(1)空き店舗等活用創業支援事業
【申請書】空き店舗等活用創業支援事業.docx「29KB」
(2)まちなかイベント事業
【申請書】まちなかイベント事業補助金.doc[26KB]
(3)まちなか活性化店舗改装支援事業
【申請書】まちなか活性化店舗改装支援事業補助金.docx「27KB]