森林の土地の所有者届出
森林の土地を取得したときは届出が必要です
森林の土地の所有者を把握し、森林の間伐等をする場合の集約化による効率を上げる目的から、平成24年4月以降、森林法の改正により森林の土地の所有者の届出が必要となりました。売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林を新たに取得するすべての個人・法人が対象となります。
届出の方法について
所有者となった日から90日以内に、林業振興課または各支所地域振興室・産業建設室で届出を行ってください。
林野庁HPより(森林の土地の所有者届出制度について)(外部リンク)
【提出書類】
令和8年3月31日までの届出様式[PDF:72KB]
令和8年3月31日までの届出様式 [Word:23KB]
同意書(森林管理者への情報提供) [PDF:70KB]
同意書(森林管理者への情報提供) [Word:21KB]
森林の土地の権利を所得したことがわかる書類
例)当該森林の土地の登記事項証明書、登記完了証、土地売買契約書等
位置図(当該森林の位置がわかるもの)
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。
- 林業振興課
- お問い合わせ
林業振興係:林業の振興、森林病害虫防除・防疫、有害鳥獣対策、ひろしまの森づくり事業、森林経営管理制度など
電話:0824-73-1124

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