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森林の土地の所有者届出

森林の土地を取得したときは届出が必要です

森林の土地所有者を把握し、森林の間伐等をする場合の集約化による効率を上げる目的から、平成24年4月以降、森林法の改正により森林の土地所有者の届出が必要となりました。
売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林を新たに取得するすべての個人・法人が対象となります。

届出の方法について

所有者となった日から90日以内に、林業振興課または各支所地域振興室・産業建設室で届出を行ってください。

森林の土地の所有者届出書(リーフレット)[PDF:1.03MB]

森林の土地の所有者届出書[PDF:72KB]※令和3年10月1日に押印欄を廃した様式に変更しています

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

林業振興課
お問い合わせ
林業振興係:林業の振興、森林病害虫防除・防疫、有害鳥獣対策、ひろしまの森づくり事業、森林経営管理制度など
電話:0824-73-1124