森林の土地を取得したときは届出が必要です
森林の土地所有者を把握し、森林の間伐等をする場合の集約化による効率を上げる目的から、平成24年4月以降、森林法の改正により森林の土地所有者の届出が必要となりました。売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林を新たに取得するすべての個人・法人が対象となります。
届出の方法について
所有者となった日から90日以内に、林業振興課または各支所地域振興室・産業建設室で届出を行ってください。林野庁HPより(森林の土地の所有者届出制度について)(外部リンク)
【提出書類】
森林の土地の所有者届出書[PDF:72KB]※令和3年10月1日に押印欄を廃した様式に変更しています
森林の土地の所有者届出書 [Word:23KB]
同意書(森林管理者への情報提供) [PDF:70KB]
同意書(森林管理者への情報提供) [Word:21KB]
森林の土地の権利を所得したことがわかる書類
例)当該森林の土地の登記事項証明書、登記完了証、土地売買契約書等
位置図(当該森林の位置がわかるもの)