届出の対象となる森林
森林(竹林を除く)を伐採する場合、その目的、樹種、面積、間伐と主伐を問わず、事前に届出が必要です。
届出者
届出者は次のとおりです。
- 森林所有者
- 伐採する者(立木を伐採する権限を有する者)
- 伐採後の造林をする者(造林する権限を有する者)
の連名
届出の時期
伐採を始める90日から30日前まで
提出先
林業振興課または各支所地域振興室・産業建設室
※次の場合は伐採届(伐採および伐採後の造林の届出)の提出は不要ですが、別の手続きが必要となりますのでご注意ください。
- 保安林内の森林の伐採については、別に広島県への許可申請等の手続きが必要です。 (詳しくは、広島県北部農林水産事務所へお問い合わせください。)
- 林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合、届出は不要です。(1ヘクタール以上の森林を伐採し森林以外の用途に利用する場合は、別に林地開発の許可申請が必要です。)
- 森林経営計画の認定を受けている森林で、計画に基づく伐採を行う場合には事前の届出は不要です。ただし、伐採の終わった日から30日以内に森林経営計画に係る伐採等の届出が必要です。
提出書類
伐採前に提出する書類(伐採を始める90日から30日前まで)
伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)[PDF:100KB]
伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)[Word:74KB]
伐採計画書[PDF:94KB]
伐採計画書[Word:79KB]
造林計画書[PDF:141KB]
造林計画書[Word:118KB]
伐採届チェックリスト[PDF:148KB]
伐採届チェックリスト[Word:114KB]
森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から下記の書類の添付が義務化されます。
・森林の位置図・区域図
・届出者の確認書類他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
・隣接森林との境界関係書類
具体的な内容等につきまして林野庁HPに掲載されている「伐採届の添付書類について」をご覧ください。
外部リンク林野庁HP伐採および伐採後の造林の届出等の制度はこちら
伐採後に提出する書類(伐採が完了した日から30日以内)
伐採に係る森林の状況報告書[PDF:109KB]伐採に係る森林の状況報告書[Word:89KB]
造林後に提出する書類(間伐の場合は不要、造林が完了した日から30日以内)
伐採後の造林に係る森林の状況報告[PDF:243KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Word:111KB]
届出内容の変更がある時
伐採及び伐採後の造林の届出書[PDF:654KB]
伐採及び伐採後の造林の変更届出書[Word:41KB]