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伐採及び伐採後の造林の届出制度について

○ 伐採及び伐採後の造林の届出制度について

 森林の立木を伐採するときは、森林法の規定により事前の届出等が必要です。
 令和5年4月1日から伐採届の添付書類が追加されました。
 書類の添付は義務となりますので、該当する場合は必ず添付をお願いします。
 外部リンク林野庁HP伐採および伐採後の造林の届出等の制度はこちら

1.伐採造林届出制度の概要

・森林法に基づき、立木の伐採を行う場合に、市へ伐採の計画と造林の計画(伐採造林届出書)の提出が義務付けられています。

・届出となる森林は、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。地域森林計画は市内のほとんどの森林が含まれますが一部例外もあります。
 伐採しようとする立木が地域森林計画の対象の有無については、林業振興課までお問い合わせください。

・市は、届出内容が庄原市森林整備計画に適合しているか確認し、必要な場合には、計画変更の指導等を行います。

・無届伐採が行われた場合や届け出られた計画と異なる施業が行われた場合などでは、伐採中止や計画変更、造林といった命令が出される場合があるほか、罰則の対象となる場合もあります。


2.届出が必要な方 

伐採の状況

届出者

森林所有者が自分で伐採する場合

森林所有者が届出してください

伐採業者などが森林所有者から立木を
買い受け伐採する場合

森林所有者と立木の買い受け人が連名で届出してください

森林所有者または立木の買い受け人が他者に請け負わせて伐採する場合

森林所有者または、森林所有者と立木の買い受け人が連名で届出してください


3.届出期間

書類の種類

届出期間

伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)

伐採を行う90日前から30日前までの間

伐採に係る森林の状況報告書

伐採が完了した日から30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林が完了した日から30日以内

4.届出が不要な場合

 次の場合には伐採届の提出は不要です。

他の手続きが行われている場合

保安林で行われる場合(別途、保安林関係手続が必要)

森林経営計画において定められている伐採をする場合(事後届出が必要)

林地開発許可を受けた場合(別途、林地開発許可が必要)
太陽光発電設備を目的とする開発行為に係る伐採について[PDF:355KB]

法令に基づいて行う測量、実地調査、施設の保守の支障となる立木を伐採する場合

特定間伐等促進計画に基づく伐採

その他届出不要の例

災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(事後届出が必要)

除伐をする場合、倒木、枯死木または著しく損傷した立木を伐採する場合

こうぞ、みつまた、その他農林水産大臣が定めるかん木の伐採

電線路の維持のために行う立木の伐採(対象者や対象範囲に限定があります。)


5.届出先

 企画振興部 林業振興課 林業振興係 または 各支所地域振興室・産業建設室



6.伐採等届出の提出様式について

 伐採届は、次の書類を揃えて提出してください。提出する書類は全て1部押印は不要です。

 必要に応じて控えまたは複写を作成してください。

必要な書類

内容

伐採届【必須※ ①~③全て

① 伐採及び伐採後の造林の届出書(別記様式第1号)

② 伐採計画書(別添)

③ 造林計画書(別添)

※ 伐採を行う90日前から30日前までの間に届出書を作成し提出してください。

添付資料が確認できる書類【必須】

伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト

(別記様式第2号)をチェックし提出してください。

伐採する森林の位置図及び区域図【必須】

図の範囲は伐採届がなされた範囲であること。

国土地理院地図、森林計画図、地籍図などに森林の位置及び伐採区域の外縁を明示したものを提出してください。

土地所有者が確認できる書類【必須】

土地所有者が確認できる書類

固定資産税納税通知書、登記謄本・登記事項証明の写しを
提出してください。

提出者の確認書類【必須】

[個人の場合]運転免許証など氏名・住所がわかる書類の写しを提出してください。

[法人の場合]法人の登記事項証明書など法人番号が記載された書類の写しを提出してください。

(法人でない同好会や常会等は、会則や規約等の写しを提出してください。)

伐採の権限関係書類

提出者が土地所有者でない場合は必須】

立木の売買契約書の写し、伐採の同意書・承諾書などの写しを提出してください。なお、口頭契約で売買契約書がない場合はその経緯を記載した書面を提出してください。

森林境界が確認できる書類

【省略ができる場合:間伐や支障木の単木的な伐採など境界に隣接しない場合、境界杭、路線、林層により境界が明らかな場合】

隣接所有者が境界を確認したことのわかる書類、または現地等で隣接所有者が境界を確認している写真を提出してください。なお、近隣所有者が不明で境界が確認できない場合は、その状況と伐採区域を判断した根拠を記載した書類を提出してください。

他法令の許認可関係書類(森林が自然公園、
文化財保護法、砂防法等に該当する場合)
【必須(該当する場合)】

[許認可後の場合]許可書の写しを提出してください。

[申請中の場合]申請書の写しなど申請の状況のわかる書面を提出してください。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書【必須(伐採終了後)】

伐採完了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

(別紙3)立木の伐採等に係る法規制一覧表[PDF:101KB]

届出様式

伐採前に提出する書類(伐採を始める90日から30日前まで)

伐採及び伐採後の造林の届出書(別記様式第1号)[PDF:138KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書(別記様式第1号)[DOC:18KB]
【記載例】伐採及び伐採後の造林の届出書(別記様式第1号)[PDF:167KB]

伐採計画書(別添)[PDF:129KB]
伐採計画書(別添)[DOC:17KB]
【記載例】伐採計画書(別添)[PDF:295]

造林計画書(別添)[PDF:58KB]
造林計画書(別添)[DOC:117KB]
【記載例】造林計画書(別添)[PDF:354KB]

伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト(別記様式第2号)[PDF:170KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト(別記様式第2号)[DOC:22KB]

伐採後に提出する書類(伐採が完了した日から30日以内、間伐の場合は不要

伐採に係る森林の状況報告書[PDF:109KB]
伐採に係る森林の状況報告書[DOC:88KB]

造林後に提出する書類(造林が完了した日から30日以内、間伐の場合は不要)

伐採後の造林に係る森林の状況報告[PDF:243KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Word:111KB]

その他様式

隣接森林所有者との境界確認の状況について[PDF:34KB]
隣接森林所有者との境界確認の状況について[DOC:22KB]

顛末書[PDF:175KB]
顛末書[DOC:21KB]


※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

林業振興課
お問い合わせ
林業振興係:林業の振興、森林病害虫防除・防疫、有害鳥獣対策、ひろしまの森づくり事業、森林経営管理制度など
電話:0824-73-1124