申請できる方
- 1.市内に住居を建築し居住する方
- 2.市内の住宅を改修し居住する方
対象となる住宅の要件
次のすべての用件を満たす住宅が奨励金の対象となります。
- 1.木造住宅であること
- 2.主要構造部材等に地域材(庄原市内の森林から産出された材に限る)を使用すること
- 3.建築基準法に基づく建築確認または建築工事の届出がなされていること
- 4.年度内(3月31日)までに主要構造部材等の施工が完了し、現地確認が出来ること
※建築基準法に基づく主要構造部材等とは
主要構造部材 :土台、柱、間柱、梁、桁、母屋、棟木、大引、垂木、筋交い、根太
その他部材 :屋根・床・壁に使用する板材
奨励金の額
地域材の使用量に応じた次の金額となります。
地域材の使用量 | 奨励金の額 |
2m3以上5m3未満 | 10万円 |
5m3以上10m3未満 | 20万円 |
10m3以上20m3未満 | 40万円 |
20m3以上 | 60万円 |
交付申請
1 提出期限
新築住宅は棟上の20日前までに、改修住宅は工事着手までに2 必要書類
- (1)申請書
- (2)契約書の写し
- (3)建築確認申請書または建築工事届の写し
- (4)住宅の平面図(地域材を使用した箇所がわかるもの)
- (5)使用する木材の明細表
- (6)地域材を使用したことを証する書類(広島県産材産地証明協議会が発行する産地証明書等)
※申請書等の様式は林業振興課または各支所地域振興室・産業建設室に備え付けています。
【フラット35】地域連携型との連携について
【フラット35】地域連携型とは、地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、フラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
本事業は、令和3年11月1日よりフラット35地域連携型との連携を開始します。
具体的な手続きとしては、本事業への申請者がフラット35を使用される場合、本市へ下記の申請書を提出され、本市が申請内容を認めた場合に申請者に対し証明書を発行しますので、これを金融機関に提出され手続きを進めることとなります。
【フラット35】地域連携型の詳細につきましては、下記のサイトを参照ください。
住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型のサイトへのリンク・【フラット35】地域連携型利用申請書
【フラット35】地域連携型利用申請書(24KB)