文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請受付

二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付を開始します。

新型コロナウイルス感染症の拡大を経て、テレワークが普及し、地方における豊かな生活への関心が高まったことにより、若者・子育て世帯を中心に二地域居住に対するニーズが高まっています。

昨年11月に地方への人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、二地域居住者向けの住まい・なりわい・地域住民との交流のための環境整備等を内容とする、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律が施行されました。
二地域居住の取り組みを進めていくためには、市の取り組みにとどまらず、NPO法人や民間企業などの協力も必要となることも想定されることから、こうした取り組みを補完・支援する体制の整備を目的として、「特定居住支援法人」を指定できることとなっています。
ついては、市と連携して二地域居住社の活動を支援する「特定居住支援法人」について、指定申請受付を開始します。

申請書様式.docx(15.3KB)
庄原市特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱.pdf(140KB)

支援法人として指定する条件

支援法人として指定を受けられる法人は、次の要件を満たす必要があります。
(1)申請者が、次のいずれかに該当する法人であること。
 ア.特定非営利活動推進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
 イ.一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人
 ウ.特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社

(2)第8号の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者でないこと。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配するものでないこと。

(4)役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
 ア.未成年者
 イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ウ.拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
 エ.心身の故障により業務を適切に遂行することができない者
 オ.暴力団員等

(5)申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第29号各号に規定する業務として適切なものであること。

(6)申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適切かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。

(7)申請者が、業務を適切かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

申請書に添付する書類

(1)定款
(2)登記事項証明書
(3)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4)法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5)前事業年度の事業計画書及び収支予定書
(6)当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7)これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
(8)法第29条各号に規定する業務に関する計画書
(9)前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

申請方法

申請書及び上記添付資料を庄原市企画振興部企画課まで 直接持参 または 郵送 もしくは 電子メール にて提出

指定手続きの流れ

審査により「特定居住支援法人」として指定することが適当と認められた場合、様式「特定居住支援法人指定書(様式第2号)」により通知します。

申請受付窓口

〒727-8501 庄原市中本町一丁目10-1

庄原市企画振興部 企画課 企画調整係

電話:0824-73-1128

e-mail:kikaku-chousei@city.shobara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

企画課
お問い合わせ
企画調整係:市の基本構想・基本計画・実施計画、まち・ひと・しごと創生、組織・機構および定数管理など
電話:0824-73-1128
デジタル推進係:地域情報化計画、行政手続きのオンライン化など
電話:0824-73-1148