農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日から施行されました。主な変更は、農地法第3条申請の所有権移転の場合、譲受人の国籍を記載すること、併せて第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)についても同様とすることとされます。
この一部改正に併せ、「農地法第3条許可申請書(個人、各種法人とも)」、「農地の相続等による権利移動の届出書」、「農地所有適格法人報告書」の様式も一部変更されましたので、今後の申請及び届出には下記の様式を使用してください。
なお、国籍等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載してください。
併せて、農業委員会が記載の国籍を確認することも示されています。
申請及び届出の際、農業委員会で国籍が確認できない場合、戸籍抄本、住民票の写し(本籍又は国籍及び在留資格若しくは特別永住者の記載があるのの)、在留カード又は在留資格認定証明書(写しの場合は原本証明付き)等を提示、もしくは添付をしていただくこととなりますのでご理解をお願いいたします。
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