農地所有適格法人について
農地所有適格法人報告書について
農地の権利を取得した農業法人は、農地法第6条の規定により、年1回毎事業年度の終了後3か月以内に、農地活用や構成員状況等について、所在地の農業委員会に報告書の提出が義務付けられています。 (旧名称 : 農業生産法人報告書)農地所有適格法人報告書の記載要領〔203KB〕
別紙1 :別紙1 農地所有適格法人要件の改正について[121KB]
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農地係:農地の売買・贈与・貸借・転用、農業者年金など
電話:0824-73-1133

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