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非農地証明について

土地登記簿上の地目が「田」または「畑」になっている土地で長年、現況が山林・原野等、農地以外である場合、農業委員会で非農地を証明します。 非農地証明書で地目変更の登記申請を行うことができます。 非農地証明を出すにあたり、単に耕作放棄されている農地ということでは非農地証明は出されません。明らかに農地法上の農地、採草放牧地以外であると認められるものに限って出すこととなります。
  • 申請書類の締切日・・・毎月15日(休日の場合は翌業務日)
  • 申請書類の提出先・・・最寄の農業委員会事務局(出張所を含む)
  • 審査・現地調査等・・・事務局で申請書の記載内容について審査します。なお、必要に応じ申請者等に確認を取らせていただくことがあります。また、担当の農業委員と農業委員会事務局員が申請地の状況等について現地調査を行います。
  • 農業委員会での審議・・・農業委員会総会を毎月5日頃に開催し、申請内容を審議のうえ、証明の決定を行います。
  • 証明書の交付・・・農業委員会総会での証明決定を受けて書類を作製します。したがって、書類の交付は農業委員会総会翌日以降となります。なお、本証明書をもって法務局で登記地目の変更手続きを行ってください。
  • 処理期間(目安)・・・30日~35日程度 ※申請書類の提出時期により変動します。


各種申請様式 (ダウンロード)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

農業委員会事務局
お問い合わせ
農地係:農地の売買・贈与・貸借・転用、農業者年金など
電話:0824-73-1133