文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

農業者年金について

★農業者年金の主な特徴

農業者の方なら広く加入できます

【加入条件】 1.年齢60歳未満 2.国民年金第1号加入者(国民年金の保険料納付免者は除く) 3.年間60日以上農業に従事

積立方式・確定拠出型で長期安定した制度です

将来の年金給付に必要な原資を保険料であらかじめ積み立てます。掛け金を確定して納め、それを運用したものを原資として老後に支払う年金です。いつでも任意に加入と脱退が可能な制度です。保険料月額2万円から6万7千円の間で、千円単位で自由に選択、見直しができます。

80歳までの保証がついた終身年金です

年金は生涯受け取ることができます。仮に80歳になる前に亡くなられた場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金が、死亡一時金として遺族(一定の要件を満たした者)に支給されます。

社会保険料控除による節税

保険料は、全額所得税の社会保険料控除の対象となります。

農業の担い手には保険料の国庫補助(政策支援加入)があります

保険料の補助は、次の3つの要件を満たす方が、月額2万円のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。

【条件】 1.60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる(39歳までに加入) 2.農業所得(配偶者、後継者の場合は支払を受けた給料等)が900万円以下 3.認定農業者で青色申告者など、次の「保険料の国庫補助対象者と補助額」の表の必要な要件に該当する(補助を受ける機関の保険料は2万円で固定)

区分 必要な要件 国庫補助額
35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
2 認定新規就農者で青色申告者
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たす事を約束した者 6,000円(3割) 4,000円(2割)
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者
(注)保険料補助は通常加入の要件に加えて別の要件を満たす必要があります。詳しくは農業委員会事務局や農業協同組合(JA)にご相談ください。

★ 農業者年金の現況届について

毎年5月下旬頃、農業者年金基金法に基づき、年金受給権者の方の受給資格の有無を確認するための「農業者年金受給権者現況届」が、独立行政法人農業者年金基金より郵送されます。 現況届内の必要事項を記載のうえ、6月末日(土・日・祝日を除く)までに住所地の農業委員会事務局(各支所内の出張所を含む)に提出してください。(郵送での提出も可能です。) なお、期限内に現況届が提出されないと年金の支払いが差し止めになることがありますので、現況届の提出をお忘れにならないようご注意ください。
もしも、「農業者年金受給権者現況届」を紛失されたり汚してしまった場合は、提出期限内にお近くの農業委員会事務局(各支所内の出張所を含む)へ連絡のうえ、備え付けてある「手書き用現況届」で提出してください。

農業者年金の内容や手続き等の詳細については、お近くの農業委員会事務局(各支所内の出張所を含む)か、農業協同組合(JA)にお問い合わせください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

農業委員会事務局
お問い合わせ
農地係:農地の売買・贈与・貸借・転用、農業者年金など
電話:0824-73-1133