農地等の利用状況報告書とは
農地等の利用状況報告書
農地所有適格法人以外の法人が、農地等の使用貸借権または賃借権の設定を受けた場合、毎事業年度終了後3か月以内に、農地等の利用状況報告書を農地等の所在地を管轄する農業委員会へ提出することになっています。(農地法第6条の2)
提出書類について
・農地等の利用状況報告書(下記のリンク先から各種様式をダウンロードできます。)・定款の写し
・寄付行為の写し
ダウンロード
農地の利用状況報告書(農地法).doc農地の利用状況報告書(農地中間管理事業の推進に関する法律).doc
農地の利用状況報告書 (農業経営基盤強化促進法).doc
農地の利用状況報告書(農地法).doc