農地の転用とは、農地を耕作目的以外の用地(住宅用地、工場用地、駐車場用地など)にすることをいいます。
所有者が自分の農地を転用するときは農地法第4条による許可が、所有者以外の人が転用目的で農地を買ったり借りたりするときは農地法第5条による許可が必要です。
農地法第4条、第5条とも、転用する農地の面積が4ヘクタール以下のときは農業委員会が、4ヘクタールを超えるときは知事が許可等の処分をします。
◆申請書及び添付書類は次のページをご覧ください。
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一時転用の場合は、農業委員会へご相談ください。