文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

農地法第3条許可基準の変更について

農地法の一部が改正により、農地法第3条許可(耕作目的での権利移動又は設定の許可)基準の下限面積要件が廃止となり、庄原市で設定している下限面積10アールも廃止されました。
令和5年4月1日以降の許可申請受付分からは、下限面積要件の適用はありません。
なお、下限面積以外の、農地の権利取得に必要な要件については、継続となります。
詳しくは下記をご確認ください。

農地法第3条の許可基準の変更について[119KB]

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

農業委員会事務局
お問い合わせ
農地係:農地の売買・贈与・貸借・転用、農業者年金など
電話:0824-73-1133