農地法の一部が改正により、農地法第3条許可(耕作目的での権利移動又は設定の許可)基準の下限面積要件が廃止となり、庄原市で設定している下限面積10アールも廃止されました。
令和5年4月1日以降の許可申請受付分からは、下限面積要件の適用はありません。
なお、下限面積以外の、農地の権利取得に必要な要件については、継続となります。
詳しくは下記をご確認ください。
農地法第3条の許可基準の変更について[119KB]
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