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農地の売買・贈与等について(農地法第3条)

1.農地の売買・贈与等に関する許可申請(農地法第3条許可申請)
農地を耕作目的で他人に売買・贈与・賃借をする場合には、農地法第3条による農業委員会の許可が必要になります。この許可を受けないで行った売買・贈与・賃借行為は無効になりますので、必ず許可の手続きを行ってください。

この許可を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

【おもな要件】
 〇 農地の全てを効率的に利用すること。
   (作業に必要な機械の所有状況、労働力、技術の有無について確認)
 〇 必要な農作業に常時従事すること。
   (農業経営のために必要な農作業に年間従事する日数の確認)
 〇 周辺の農地利用に支障がないこと。
   (周辺農地の集約化や水利用への影響の有無について確認)
   (地域計画(※)の達成に支障がないことについて確認)
     ※地域計画とは、令和5年4月1日施行の改正農業経営基盤強化促進法により、法定化された地域の話し合い等により策定する計画

   なお、令和5年4月1日から、下限面積要件は廃止されました。
    R050401農地法第3条(下限面積要件の廃止)pdf(122KB)

  • 申請書類の締切日・・・毎月15日(休日の場合は翌業務日)
  • 申請書類の提出先・・・最寄りの農業委員会事務局(支所の出張所を含む)
  • 添付書類・・・土地の登記事項証明書(全部事項に限る)、位置図、現況地番図(公図の写し)、その他必要に応じて別途提出書類を求める場合もあります。
  • 新規就農者の場合・・・「営農計画書」〔16KB〕 が必要です。
  • 審査・現地調査等・・・事務局で申請書の記載内容について審査します。なお、必要に応じ申請者等に確認を取らせていただくことがあります。また、担当の農業委員と農業委員会事務局員が申請地の状況等について現地調査を行います。
  • 農業委員会での審議・・・農業委員会総会を毎月5日頃に開催し、申請内容を審議のうえ、許可・不許可の決定を行います。
  • 許可証の交付・・・農業委員会総会での許可決定を受けて書類を作成します。したがって、書類の交付は農業委員会総会日翌日以降となります。
  • 処理期間(目安)・・・30~35日程度 ※申請書類の提出時期により変動します。

 ◆申請書及び添付書類については、次のページをご覧ください。
   クリック→ 各種申請様式のページ (ダウンロード)

2.農地の相続の届出(農地法第3条第1項)
農地を相続等で取得された場合においても、農業委員会の届け出を行ってください。
  • 届出期限・・・権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内
  • 申請書類の提出先・・・最寄りの農業委員会事務局(支所の出張所を含む)
  • 添付書類・・・取得した権利が登記済みの場合は、それを証する書類
  • 処理期間(目安)・・・なし(農業委員会への届出のみ)

 ◆届出書については、次のページをご覧ください。
   クリック→ 各種申請様式のページ (ダウンロード)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

農業委員会事務局
お問い合わせ
農地係:農地の売買・贈与・貸借・転用、農業者年金など
電話:0824-73-1133