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広島県の最低賃金

広島県の最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
広島労働局のHPよりご確認ください。

なお、事業所が担う産業によっては、下記リンク先の「広島県特定(産業別)最低賃金」が適用される場合もあります。
ただし、以下に当てはまる労働者は、広島県の最低賃金が適用されます。

 1 年齢18歳未満または65歳以上の者
 2 雇い入れ後6月未満のものであって、技能習得中の者
 3 主として清掃または片付けの業務に従事する者
 4 下記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者

※派遣就労中の労働者については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されます。

最低賃金に関するご不明な点は、
広島労働局労働基準部賃金室(TEL:082-221-9244) 又は
三次労働基準監督署(TEL:0824-62-2104)にお気軽にお尋ねください。

広島県の最低賃金について(厚生労働省広島労働局HP)
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin/_109776/saiteitingin.html


※以下の賃金は、最低賃金に参入しません。
 1 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
 2 時間外、休日及び深夜の割増賃金
 3 臨時に支払われる賃金及び1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179