年齢・性別・雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
広島労働局のHPよりご確認ください。
なお、事業所が担う産業によっては、下記リンク先の「広島県特定(産業別)最低賃金」が適用される場合もあります。
ただし、以下に当てはまる労働者は、広島県の最低賃金が適用されます。
1 年齢18歳未満または65歳以上の者
2 雇い入れ後6月未満のものであって、技能習得中の者
3 主として清掃または片付けの業務に従事する者
4 下記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者
※派遣就労中の労働者については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金に関するご不明な点は、
広島労働局労働基準部賃金室(TEL:082-221-9244) 又は
三次労働基準監督署(TEL:0824-62-2104)にお気軽にお尋ねください。
広島県の最低賃金について(厚生労働省広島労働局HP)
※以下の賃金は、最低賃金に参入しません。
1 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2 時間外、休日及び深夜の割増賃金
3 臨時に支払われる賃金及び1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金