リーフレット等の掲載ホームページはこちらへ育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)
育児・介護休業法改正ポイント
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(施行日:令和4年4月1日)
■育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
■妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(施行日:令和4年4月1日)
(育児休業の場合)
改正前:(1)引き続き雇用された期間が1年以上(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
改正後:(1)の要件を撤廃し、(2)のみにする※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(施行日:令和4年10月1日)
■『対象期間・取得可能日数』
現行育休制度:原則、子が1歳(最長2歳)まで
新制度:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
■『申出期間』
現行育休制度:原則1か月前まで
新制度:原則休業の2週間前まで
■『分割取得』
分割して2回取得可能
■『休業中の就業』
現行育休制度:原則就業不可
新制度:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
4.育児休業の分割取得(施行日:令和4年10月1日)
改正前:原則分割することはできない・1歳以降に育休を延長する場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
改正後:(新制度の出生直後の『分割取得』とは別に)分割して2回まで取得可能・1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化
5.育児休業取得状況の公表の義務化(施行日:令和5年4月1日)
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。
◎改正内容の詳細はこちら
育児・介護休業法改正ポイントのご案内.pdf