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育児・介護休業法の改正(令和4年4月1日から段階的に施行)

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、以下の改正内容が令和4年4月1日より段階的に施行されます。
リーフレット等の掲載ホームページはこちらへ育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)

育児・介護休業法改正ポイント

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(施行日:令和4年4月1日)

■育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)

■妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(施行日:令和4年4月1日)

(育児休業の場合)

改正前:(1)引き続き雇用された期間が1年以上(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

改正後:(1)の要件を撤廃し、(2)のみにする※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(施行日:令和4年10月1日)

■『対象期間・取得可能日数』

現行育休制度:原則、子が1歳(最長2歳)まで

新制度:子の出生後8週間以内4週間まで取得可能

■『申出期間』

現行育休制度:原則1か月前まで

新制度:原則休業の2週間前まで

■『分割取得』

分割して2回取得可能

■『休業中の就業』

現行育休制度:原則就業不可

新制度:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

4.育児休業の分割取得(施行日:令和4年10月1日)

改正前:原則分割することはできない・1歳以降に育休を延長する場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定

改正後:(新制度の出生直後の『分割取得』とは別に)分割して2回まで取得可能・1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化

5.育児休業取得状況の公表の義務化(施行日:令和5年4月1日)

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。


◎改正内容の詳細はこちら
育児・介護休業法改正ポイントのご案内.pdf

オンライン説明会

 パワーハラスメント防止対策、改正育児・介護休業法、改正女性活躍推進法の法律内容等の確認のためのオンライン説明会が開催されます。
 参加には事前の申込みが必要です。詳しくは、下記の「オンライン説明会のご案内」をご確認ください
 ◎オンライン説明会の詳細はこちら
 オンライン説明会のご案内.pdf

個別相談会

 改正女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等の手順、パワーハラスメント防止対策、育児・介護休業法の改正施行に関する個別相談会が開催されます。
 参加には事前の申込みが必要です。詳しくは、下記の「個別相談会のご案内」をご確認ください。
 ◎個別相談会の詳細はこちら
 個別相談会のご案内.pdf

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179