改正内容は、以下のとおりです。
育児・介護休業法の改正
令和7年4月1日から施行
・子の看護休暇の見直し(取得事由、対象となる子の範囲の拡大など)・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・3歳になるまでの子を養育する労働者に関するテレワークの努力義務
・育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
・次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休暇の取得状況などに係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け
・介護離職防止のための両立支援制度などについての個別の周知・意向確認の義務付け
・労働者への介護の両立支援制度などに関する早期の情報提供の義務付け
・介護に関する雇用環境整備の義務付け
・介護休暇の労使協定の仕組みの見直し
・家族を介護する労働者に関するテレワークの導入の努力義務
令和7年10月1日から施行
・「柔軟な働き方を実現するための措置」の創設・妊娠や出産の申出時や子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮
次世代育成支援対策推進法の改正
・法律の有効期限の延長(令和17年3月31日まで延長)・育児休業取得などに関する状況把握・数値目標設定の義務付け
問い合わせ
厚生労働省ホームページ
・育児・介護休業法について・次世代育成支援対策推進法について
改正育児・介護休業法等 特別相談窓口
広島労働局では、改正育児・介護休業法に関する特別相談窓口を設置しています。改正法の内容や、現行制度の問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない」などの相談にも対応しています。
中小企業事業主の方、パート・有期雇用労働者の方など、誰でも相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
・担当部署 広島労働局 雇用環境・均等室 指導係
・開設時間 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く。)
・電話番号 082-221-9247
・住 所 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階
・広島労働局ホームページ