庄原市企業立地促進条例
企業立地のための助成制度です
庄原市では産業の高度化と適正配置を促進するため、市内に工場等を新設または増設するものに対し、助成金の交付および便宜の供与を行うことにより、均衡ある産業の発展の雇用機会の拡大を図り、もって、庄原市経済の活性化と市民生活の安定に資することを目的としています。
どのような場合に該当になるのか?
固定資産助成金・新規雇用助成金の場合 申請期限:工場建築着工の1月前までに申請してください。 | ||
1 |
新設または増設される工場の建築面積が500平方メートル以上であること。 |
|
2 | 新設または増設に伴う新規雇用の常用労働者が5人以上のものであり、かつ、市内に居住する者が、新規雇用常用労働者の半数以上を占めるものであること。 | |
3 | 新設または増設に伴う操業が、指定後3年以内に開始されるものであること。 |
土地取得助成金の場合 申請期限:土地売買契約締結の日までに申請してください。 | ||
1 | 取得する分譲用地が、公的機関によって造成された工業団地の土地であること。※庄原市の工業団地は完売しています。 | |
2 | 新設または増設に伴う操業が、分譲地の引渡しを受けた日から3年を経過した日までに開始されるものであること。 |
助成金の額は?
固定資産助成金 | ||
1 | 指定工場の新設または増設のための投下固定資産の額(指定分譲用地を取得した事業者については、土地に係る投下固定資産の額は含めないものとする。)に100分の10を乗じて得た額とする。 | |
新規雇用助成金 | ||
2 | 新設または増設された指定工場の操業開始に伴う新規雇用常用労働者が30人以下の場合は、新規雇用常用労働者1人につき、15万円を乗じて得た額とし、30人を超える場合は、その超える新規雇用常用労働者1人につき10万円を加算して得た額とする。 | |
(限度額・・・・1と2の合計=5千万円) |
土地取得助成金
指定分譲用地の土地売買契約金額に100分の25を乗じて得た額以内の額とし、1億円を限度とする。
申請書のダウンロード
企業立地助成申請書[PDF:9KB]
商工観光課商工振興係
電話:(0824)73-1178
FAX:(0824)72-3322