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道路占用物件の適正な維持管理について

平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収、立入検査等の権限が新たに付与されました。
つきましては、次の内容をご確認していただき、道路占用物件の適正な維持管理にご協力くださいますようお願いします。

 (1)道路法において、占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。

 (2)占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。

 (3)各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。

 (4)道路管理者から、道路占用者に対して占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。

 (5)道路管理者から、道路占用者に対して占用物件の修繕等を命じる可能性があります。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

建設課
お問い合わせ
管理係:市道認定、市道・橋梁・河川の管理など
電話:0824-73-1150
土木係:市道・橋梁・河川の新設改良の施工・維持管理など
電話:0824-73-1152
農林整備係:農業用施設などの施工・維持管理など
電話:0824-73-1136
災害復旧係:公共土木施設・農林施設の災害復旧など
電話:0824-73-1149