都市公園一覧
都市公園では一部、予約の必要な施設や、ナイター照明・備品等の使用に使用料が必要な施設があります。使用される方は、事前に指定管理者にお問い合わせください。
都市公園名 | 所在地 | 時間 | 指定管理者 | 指定管理者連絡先 |
上野総合公園 | 庄原市東本町ほか | 休園日:なし (防犯のため、夜間は一部施錠しています) |
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上野総合公園陸上競技場 | 庄原市新庄町 | 無料施設部分:休園日なし 有料施設部分開園時間:8:30~21:00 (ただし、専用利用の場合は22時まで延長可能) 休園日:水曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下、休日という)のときはその前日) 12月29日~翌年1月3日まで |
特定非営利活動法人 ポラーノ | 電話:0824-72-7201 HP :庄原市上野総合公園 |
庄原北公園 | 庄原市西本町四丁目 | 開園時間:7:00~21:00 休園日:なし |
庄原市総合サービス 株式会社 | 庄原市総合体育館 事務室 電話:0824-72-8000 HP :庄原市総合体育館 |
中央児童公園 | 庄原市西本町二丁目 | 休園日:なし | ー | ー |
大胡児童公園 | 庄原市西本町一丁目 | 休園日:なし | ー | ー |
東城中央運動公園 | 庄原市東城町川東 | 開園時間:8:30~22:00(テニスコート・野球場) 8:30~17:00(陸上競技場)※7月及び8月は19:00まで 8:30~22:00(体育館) 休園日:水曜日(休日のときはその前日) 12月29日から翌年1月3日まで |
株式会社 ニュー東城 | 『道の駅』遊YOUさろん東城 電話:08477-2-4444 HP :『道の駅』遊YOUさろん東城 |
都市公園の制限行為・占用利用の申請について
公園は、多くの方が自由に遊んだり散策できる公共の場です。そのため、公園管理者以外の者が施設を設置する場合等には、申請が必要な場合があります。
都市公園において、以下の行為や占有等をされる場合は、事前に市の許可を得てください。
※使用料は使用の期間や内容により100分の110を乗じた金額となります。
許可が必要な行為
行為等の種類 | 単位 | 使用料 | 様式 |
物品の販売、募金その他これに類するもの | 1件 | 日額 630円 | 制限行為許可申請書[31KB] 制限行為変更許可申請書[32KB] 面積により使用料が算定される行為については、面積のわかる地図等を添付ください。 「別紙のとおり」として、企画書等を添付いただくことも可能です。 ご記入いただいた内容により、許可・不許可の審査をさせていただいたり、許可の際の条件を付させていただく場合があります。 |
業として写真を撮影すること | 1件 | 日額 630円 | |
業として映画を撮影すること | 1件 | 日額 6,320円 | |
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占し利用すること | 1平方メートル | 日額 5円 | |
広告物を掲出すること ・板広告 ・幕広告 ・電光広告(電気料金別途) |
表示面積 1平方メートル |
板広告 500円 幕広告 500円 電光広告 20,000円 |
公園施設を設ける場合
施設の種類 | 単位 | 使用料 | 様式 |
公園施設の敷地の利用 | 1平方メートル | 月額 120円 | 施設設置許可申請書[34 KB] 施設設置変更許可申請書[32 KB] ご使用の面積により使用料が算定されますので、面積のわかる図面等を添付ください。 ご記入いただいた内容により、許可・不許可の審査をさせていただきます。 |
公園施設を管理する場合
施設の種類 | 単位 | 使用料 | 様式 |
売店等の管理 | 1平方メートル | 月額 320円 | 施設管理許可申請書[33 KB] 施設管理変更許可申請書[32 KB] ご使用の面積により使用料が算定されますので、面積のわかる図面等を添付ください。 ご記入いただいた内容により、許可・不許可の審査をさせていただきます。 |
公園を占用する場合
占用の種類 | 区分 | 単位 | 使用料 | 様式 |
電柱その他これに類するもの | 鉄、コンクリート柱 木柱 支柱、支線類 |
1本 1本 1本 |
年額 500円 年額 370円 年額 250円 |
占有許可申請書[34 KB] 占有変更許可申請書[32 KB] 面積により使用料が算定される占有については、面積のわかる地図等を添付ください。 ご記入いただいた内容により、許可・不許可の審査をさせていただきます。 |
アーチ及び標識 | アーチ 装飾灯 その他の標識 |
1基 1本 1平方メートル |
年額 3,790円 年額 630円 年額 440円 |
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ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの | 口径10cm未満 口径10cm以上 |
1m 1m |
年額 40円 年額 50円 |
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競技会、興行その他の催しのために設ける仮設工作物 | 1平方メートル | 日額 10円 | ||
工事用材料置場その他これに類するもの | 1平方メートル | 年額 880円 | ||
その他 | 市長がその都度定める | 市長がその都度定める |
許可後の届出について
公園施設の設置または公園の占有に関する工事が完了したとき | 工事完了届[35 KB] |
公園施設の設置または管理、公園の占有を廃止したとき | 使用廃止届[33 KB] |
許可期間の満了または公園施設の設置等を廃止し、原状回復したとき | 原状回復届[33 KB] |