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障害者手帳の交付

身体障害者手帳の交付について

身体障害者手帳は、身体に不自由があり、その状態が身体障害者福祉法に定められている障害に該当すると認められる場合に交付されます。
手帳を取得することによって、いろいろなサービスを受けることができます。

対象となる障害

障害区分障害部位障害等級
視覚障害 目の不自由 1級〜6級
聴覚障害 耳の不自由 2級〜4級・6級
平衡機能障害 起立・歩行の不自由 3級・5級
音声・言語・そしゃく機能障害 音声・言語またはそしゃくの不自由 3級・4級
肢体不自由 手・足・体の不自由 1級〜6級
内部障害(心臓) 日常生活の不自由 1級・3級・4級
内部障害(呼吸器) 日常生活の不自由 1級・3級・4級
内部障害(じん臓) 日常生活の不自由 1級・3級・4級
内部障害(ぼうこう・直腸) 日常生活の不自由 1級・3級・4級
内部障害(小腸) 日常生活の不自由 1級・3級・4級
内部障害(肝臓) 日常生活の不自由 1級〜4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 日常生活の不自由 1級〜4級
※身体障害者手帳に記載がある「第1種・第2種」については、旅客運賃の割引に適応されるものです。

手帳の交付を受ける際の必要書類

次の書類を添えて申請してください。

(1)診断書(所定の診断書に、身体障害者福祉法により指定を受けた医師が記入したもの)
※障害部位により、診断書の様式が異なります。
(2)写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・脱帽・無背景・6ヵ月以内に撮影したもの)
(3)個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認ができるもの

申請窓口

社会福祉課及び各支所地域振興室(西城支所はしあわせ館)

手帳交付後の必要な手続きについて

手続きが必要となる場合必要書類等
住所が変わったとき(転入・市内転居) 手帳
氏名が変わったとき 手帳
手帳をなくしたり、破損してしまったとき 写真2枚
障害の程度が変わったり、新たに障害が生じたとき 手帳、診断書、写真2枚
再認定を受けるとき 手帳、診断書、写真2枚
障害が無くなったり、障害者本人が死亡したとき 手帳
※庄原市から他市町へ転出の場合、転出先の自治体で住所変更の手続きをしてください。

療育手帳の交付について

知的な障害があり、その状態が一定の基準に該当すると認められる場合に交付されます。
手帳を取得することによって、いろいろなサービスを受けることができます。

対象となる障害

北部こども家庭センター(旧三次児童相談所)において、心身の発達、日常生活、行動、知的能力、社会性など、社会、医学的に診断し、知的障害と判定されます。
障害の程度が重度の方から順に、○A、A、○B、Bの区分があります。
※療育手帳に記載がある「第1種・第2種」については、旅客運賃の割引に適応されるものです。

手帳の交付を受ける際の手続きについて

判定予約専用ダイヤル(082-400-9010)で判定会の予約をした後、判定会の1週間前までに、次の書類を添えて申請してください。

(1)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・脱帽・無背景・6ヵ月以内に撮影したもの)
(2)身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方のみ)
(3)個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認ができるもの

申請窓口

社会福祉課及び各支所地域振興室(西城支所はしあわせ館)

手帳交付後の必要な手続きについて

手続きが必要となる場合必要書類等
住所が変わったとき(転入・市内転居) 手帳
氏名が変わったとき 手帳
手帳をなくしたり、破損してしまったとき 写真1枚
再認定を受けるとき 手帳、写真1枚
障害が無くなったり、障害者本人が死亡したとき 手帳
※庄原市から広島県内の他市町(広島市を除く)へ転出の場合、転出先の自治体で住所変更の手続きをしてください。

精神障害者保健福祉手帳の交付について

精神科の病気により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。
手帳を取得することによって、等級により、いろいろなサービスを受けることができます。

対象となる疾患

疾患名障害等級
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質精神病、その他の精神疾患 1級〜3級

手帳の交付を受ける際の必要書類

次の書類を添えて申請してください。

(1)次のア〜ウのいづれか
ア.診断書(所定の様式:精神疾患について初めて診断を受けた日から6ヵ月以上経過していること。)
イ.年金証書(精神障害を支給事由とする年金)の写しおよび直近の振込(支払)通知書の写し
ウ.特別障害者給付金受給資格者証(精神障害を支給事由とする給付金)の写しおよび直近の国庫金振込(送金)通知書の写し
(2)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・脱帽・無背景・1年以内に撮影したもの)

※手帳の有効期間は、2年間です。有効期間の延長を希望される方は、2年ごとに手帳の更新手続きが必要です。
更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から申請を行うことができます。

申請窓口

社会福祉課及び各支所地域振興室(西城支所はしあわせ館)

手帳交付後の必要な手続きについて

手続きが必要となる場合必要書類等
住所が変わったとき(転入・市内転居) 手帳
氏名が変わったとき 手帳
手帳をなくしたり、破損してしまったとき 写真1枚
再認定を受けるとき 手帳、診断書または年金証書等の写し、写真1枚
障害が無くなったり、障害者本人が死亡したとき 手帳
※庄原市から他市町へ転出の場合、転出先の自治体で住所変更の手続きをしてください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

社会福祉課
お問い合わせ
社会福祉係:遺族援護、重層的支援体制、民生委員・児童委員、社会福祉法人の設立認可・監査指導、災害援護など
電話:0824-73-1153
障害者福祉係:障害者福祉、障害者自立支援・就労促進、障害者手帳、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
電話:0824-73-1210
生活福祉係:生活保護、行旅病人・死亡人、法外援護、生活困窮者自立支援など
電話:0824-73-1166