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利用の手続き

1. 市または相談支援事業者に利用について相談しましょう。

2. 市に利用申請をします。

3. 市は80項目の聞き取り調査を行い、コンピューターによる一次判定を行います。(18歳未満の方は除きます。)

4. 審査会で二次判定を行い、障害支援区分を認定します。

5.相談支援事業者を選定し、サービス等利用計画案を提出してもらいます。

6. 市は、障害支援区分、社会活動や介護者・居住等の状況、サービスの利用意向を把握し、支給決定を行います。

7.サービス利用開始後、一定期間ごとにモニタリングを実施します。

相談
利用申請
心身の状況に関する80項目の調査
障害支援区分の一次判定
二次判定(審査会)
医師意見書
障害支援区分の認定
区分1(軽度)~区分6(最重度)
相談支援事業者選定
サービス等利用計画案の作成
勘案事項調査
↓・・・地域生活・就労・日中活動・介護者・居住など
サービスの利用意向の聴取
審査会の意見聴取(必要に応じて)
支給決定
サービス等利用計画の作成
障害福祉サービス利用
一定期間ごとのモニタリング実施

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

社会福祉課
お問い合わせ
社会福祉係:遺族援護、重層的支援体制、民生委員・児童委員、社会福祉法人の設立認可・監査指導、災害援護など
電話:0824-73-1153
障害者福祉係:障害者福祉、障害者自立支援・就労促進、障害者手帳、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
電話:0824-73-1210
生活福祉係:生活保護、行旅病人・死亡人、法外援護、生活困窮者自立支援など
電話:0824-73-1166