利用の手続き
1. 市または相談支援事業者に利用について相談しましょう。
2. 市に利用申請をします。
3. 市は80項目の聞き取り調査を行い、コンピューターによる一次判定を行います。(18歳未満の方は除きます。)
4. 審査会で二次判定を行い、障害支援区分を認定します。
5.相談支援事業者を選定し、サービス等利用計画案を提出してもらいます。
6. 市は、障害支援区分、社会活動や介護者・居住等の状況、サービスの利用意向を把握し、支給決定を行います。
7.サービス利用開始後、一定期間ごとにモニタリングを実施します。
| 相談 |
| 利用申請 |
| 心身の状況に関する80項目の調査 |
| 障害支援区分の一次判定 |
| 二次判定(審査会) |
| 障害支援区分の認定 |
| 相談支援事業者選定 |
| サービス等利用計画案の作成 |
| 勘案事項調査 |
| サービスの利用意向の聴取 |
| 審査会の意見聴取(必要に応じて) |
| 支給決定 |
| サービス等利用計画の作成 |
| 障害福祉サービス利用 |
| 一定期間ごとのモニタリング実施 |
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。
- 社会福祉課
- お問い合わせ
社会福祉係:遺族援護、重層的支援体制、民生委員・児童委員、社会福祉法人の設立認可・監査指導、災害援護など
電話:0824-73-1153
障害者福祉係:障害者福祉、障害者自立支援・就労促進、障害者手帳、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
電話:0824-73-1210
生活福祉係:生活保護、行旅病人・死亡人、法外援護、生活困窮者自立支援など
電話:0824-73-1166

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