広島県思いやり駐車場利用証交付制度とは・・・・・
公共施設やショッピングセンターなどには、車椅子マークが地面に描いてある駐車場(障害者等用駐車場)がありますが、
- 歩行や車の乗り降りに支障のない人が駐車していて、利用できない。
- 外見では障害などが分かりにくいため、利用するのをためらっている。
このような声が聞かれ、本当に必要な人が利用しにくい状況があります。
そこで! このような、駐車場を必要としている人が利用しやすくなるように、誰からもわかる「利用証」をお渡しする制度です。 各施設のご協力により、「思いやり駐車場」として登録された駐車場で利用できます。
詳しくは、広島県のホームページへ(外部リンク)
「広島県思いやり駐車場」妊産婦の利用期間が延長されました
広島県思いやり駐車場利用証交付制度実施要綱が、妊産婦の利用期間について、駐車場利用時の安全性の確保等を図る観点から、次のとおり、一部見直しされました。
1 改正内容等
(1)要旨:妊産婦に交付する利用証の有効期限の改正
改正前 | 出産後1年6か月までの期間 |
改正後 | 単胎児の場合:出産後2年までの期間 多胎児の場合:出産後3年までの期間 |
(2)施行期日:令和5年6月1日
(3)経過措置:利用の公平性を図る観点から、この要綱の施行の日前に交付される妊産婦の利用証についても、利用証使用者の希望に応じて、改正後の有効期限を適用(改正後の期限まで延長)することができることとする。
2 利用期限延長の手続きについて
希望される方は、下記受付窓口にて申請をしてください。(1)既に利用証を返却された方でも、改正後の利用期限(出産後2年間又は3年間)が到来していない場合は、再発行ができます。
(2)既に利用証を交付されている方は、改正後の利用期限に延長ができます。
※手続きに必要なもの:①母子健康手帳 ②お持ちの利用証(専用シールで延長後の期限を上書きします)
3 受付窓口
庄原市役所本庁舎内(2階保健医療課母子保健係、1階社会福祉課障害者福祉係)各支所地域振興室(東城支所は市民生活室、西城支所はしあわせ館)