最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年に行われた生活保護費の改定について、令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国は新たな水準を設け、従来の水準との差額について、生活保護費の追加給付を実施することを決定しました。この対応方針に基づき本市においても生活保護費の追加給付を行います。
②平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、世帯員が一定期間入院・入所されていた世帯、各種加算、一時期末扶助などが算定されていた世帯。
※①、②の期間、庄原市で生活保護を受給し、現在は保護廃止となっている世帯も対象となります。
上記期間、他市町等で生活保護を受給された世帯は、当時保護を受けていた市町等へ申出が必要です。
※お亡くなりになった方は支給対象外です。
・委任状 (pdf形式59KB) / (word形式37KB)
・厚生労働省案内チラシ (pdf形式270KB)
追加給付に関する一般的なお問い合わせは、厚生労働省が開設している相談センターをご利用ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
TEL 0120-179-445 受付時間 平日9時00分から17時00分まで
※令和8年8月から令和8年10月までは土日祝日も開設
追加給付に当たり、口座番号や暗証番号を電話でお聞きしたり、ATM操作を依頼することはありません。
詐欺には十分ご注意ください。
この判決を踏まえ、国は新たな水準を設け、従来の水準との差額について、生活保護費の追加給付を実施することを決定しました。この対応方針に基づき本市においても生活保護費の追加給付を行います。
■対象世帯
①平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。②平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、世帯員が一定期間入院・入所されていた世帯、各種加算、一時期末扶助などが算定されていた世帯。
※①、②の期間、庄原市で生活保護を受給し、現在は保護廃止となっている世帯も対象となります。
上記期間、他市町等で生活保護を受給された世帯は、当時保護を受けていた市町等へ申出が必要です。
※お亡くなりになった方は支給対象外です。
■給付額
受給期間や当時の世帯状況(年齢・人数)、各種加算の認定状況によって異なります。
■手続きについて
■現受給世帯 現在受給中の世帯については手続き不要です。支給日、支給金額については決定通知書でお知らせいたします。
■廃止世帯 受給当時の世帯主から申出書及び添付書類の提出が必要です。
提出書類について
① 申出書
② 生活保護費受給当時の世帯主及び世帯員全員の戸籍謄本の写し
③ 申出者の本人確認ができる書類(免許証、マイナンバーカード等)
④ 振込先のわかる書類(通帳の写し等)
⑤ その他必要書類
※提出書類に不備があった場合、不支給となることがあります。
申出期間 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出書 市ホームページ又は厚生労働省の相談センターから様式がダウンロードできます。
提出先 【郵送可】
〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10番1号
庄原市 健康福祉部 社会福祉課 生活福祉係
■ダウンロード
・申出書 (pdf形式370KB) / (word形式66KB)・委任状 (pdf形式59KB) / (word形式37KB)
・厚生労働省案内チラシ (pdf形式270KB)
■追加給付についてのお問い合わせ先
追加給付に関する一般的なお問い合わせは、厚生労働省が開設している相談センターをご利用ください。 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
TEL 0120-179-445 受付時間 平日9時00分から17時00分まで
※令和8年8月から令和8年10月までは土日祝日も開設
■追加給付をかたる詐欺にご注意ください
追加給付に当たり、口座番号や暗証番号を電話でお聞きしたり、ATM操作を依頼することはありません。詐欺には十分ご注意ください。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。
- 社会福祉課
- お問い合わせ
社会福祉係:遺族援護、重層的支援体制、民生委員・児童委員、社会福祉法人の設立認可・監査指導、災害援護など
電話:0824-73-1153
障害者福祉係:障害者福祉、障害者自立支援・就労促進、障害者手帳、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
電話:0824-73-1210
生活福祉係:生活保護、行旅病人・死亡人、法外援護、生活困窮者自立支援など
電話:0824-73-1166

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