定額減税補足給付金(不足額給付)とは
令和6年度に実施した定額減税調整給付金は、速やかな実施のため令和5年中の所得を基にした推計所得税額を用いたため、令和6年中の所得および所得税の確定により差額(不足額)が生じた人に追加で給付するものです。
給付の対象者と給付額
令和7年1月1日時点で庄原市に住所を有し、次の不足額給付①もしくは不足額給付②の要件を満たす人
(不足額給付については、不足額給付①と不足額給付②に区分されます。)
不足額給付①
対象者は、本来の調整給付所要額を再計算した結果、令和6年度定額減税調整給付の額では不足が生じる人- 令和5年に比べ令和6年の所得が減少した人
- 令和6年中に出生などにより扶養親族が増えた人など
不足額給付額=「不足額給付時(R7)における調整給付所要額」―「当初調整給付時(R6)における調整給付所要額」

不足額給付②
対象者は、次の①~③のすべてに該当する人①本人として定額減税の対象外
(令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに0円)
②扶養親族等として定額減税の対象外
(税制度上、扶養親族になれない人⇒青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得金額48万円超の人)
③低所得世帯向け給付の対象外
(世帯主、世帯員として、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)の対象となっていない人)
給付額は、原則4万円を上限(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
給付の手続き
不足額給付①
給付対象者へは「支給のお知らせ」もしくは「確認書」を送付いたします。
支給のお知らせ:令和7年8月15日(金)発送済
確認書:令和7年8月22日(金)発送済「支給のお知らせ」が届いた人
原則、手続き不要です。支給口座を変更される場合は、速やかに口座届出書を返送してください。返送が遅れた場合は、支給のお知らせに記載の口座へ振り込みます。
提出期限:令和7年8月27日(水)必着
「確認書」が届いた人
内容を確認し、必要事項を記入のうえ受取口座を確認できる書類の写し(通帳など)、本人確認書類(免許証など)を添付し、返信用封筒で社会福祉課まで返送してください。
確認書到着後、1ヶ月程度で支給します。
提出期限:令和7年10月31日(金)必着
※期限までに提出がない場合は、給付を辞退したものとみなします。
不足額給付②
要件を満たす場合は、申請書および添付書類(資料)を提出してください。
申請書は、社会福祉課および各支所地域振興室(市民生活係)でお渡しします。
添付書類
(1)申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え※令和6年分所得税の税額・合計所得金額を把握するための資料
(2)申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書※令和6年度分個人住民税所得割の税額・合計所得金額を把握するための資料(市で税情報が把握できる人は提出不要)
(3)事業主の令和6年分確定申告書、青白申告決算書※青色事業専従者・事業専従者(白色)を把握するための資料
(4)その他、必要に応じて資料の提出を求める場合があります。
提出された申請書を審査し給付対象となった場合、確認書を送付いたします。
届いた確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ受取口座を確認できる書類の写し(通帳など)、本人確認書類を添付し、返信用封筒で社会福祉課まで返送してください。
確認書到着後、1ヶ月程度で支給します。
申請書提出期限:令和7年10月17日(金)
確認書提出期限:令和7年10月31日(金)必着
令和6年1月2日以降に転入された方
不足額給付①、不足額給付②に該当すると思われる人は、申請書および添付書類(資料)を提出してください。
審査を行い給付対象となった場合は、確認書を送付いたします。
届いた確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ受取口座を確認できる書類の写し(通帳など)、本人確認書類を添付し、返信用封筒で社会福祉課まで返送してください。
※添付書類については、転入前(令和6年1月1日時点)の自治体の課税証明等が必要となりますのでご留意ください。(令和6年度課税団体が庄原市と異なり、課税情報を保有していないため)
添付資料(書類)について
不足額給付①に該当すると思われる人
(1)当初調整給付金支給確認書等(当初調整給付額及び算定過程の所得税分控除不足額(R6推計額)、個人住民税控除不足額(R6実績)を含んだもの
(2)所得税控除不足額(R6実績)がわかる資料(令和6年分の源泉徴収票、令和6年分の確定申告書など)
(3)住民票(令和7年1月1日以降にさらに転居があった場合)
(4)その他、必要に応じて資料の提出を求める場合があります。
※要件を満たすと思われる人に対しては調査等を行ったうえで、確認書を送付する予定です。
不足額給付②に該当すると思われる人
(1)申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え※令和6年分所得税の税額・合計所得金額を把握するための資料
(2)申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書※令和6年度分個人住民税所得割の税額・合計所得金額を把握するための資料
(3)事業主の令和6年分確定申告書、青白申告決算書※青色事業専従者・事業専従者(白色)を把握するための資料
(4)世帯全員の令和5年度及び令和6年度課税証明書※世帯全員の税額の把握
(5)その他、必要に応じて資料の提出を求める場合があります。
給付スケジュール
種類 | 発送等 | 支給時期 |
---|---|---|
支給のお知らせ | 8月15日(金)発送済 | 9月5日(金)予定 |
確認書 | 8月22日(金)発送済 | 返送後1ヶ月程度 |
申請書 | 受付中 | 受付後1ヶ月半程度 |
支給額について
基準日(令和7年6月2日)の時点で、本市で把握するこができた、令和6年度個人市県民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。
基準日の後に税額変更等が生じても、それによって改めて対象者や支給額の決定は行いません。
給付金の課税上等の取扱いについて
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、この給付金は、差押え、課税の対象とはなりません。
定額減税や給付金をかたった不審な電話やショートメッセージにご注意ください。
不足額給付について国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「不足額給付の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話で聞くことはありません。
また、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
心当たりのない電話があった場合は、絶対に銀行口座の情報などを伝えたりしないでください。
不審な電話やSNS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)、に電話していただくか、近くの警察本部または警察署に問い合わせください。
お問い合わせ先
補足給付金専用ダイヤル(庄原市社会福祉課)
電話:0824-73-1140
※給付の有無等に係る税情報等についてはお答えできません。