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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

第十二回特別弔慰金の概要

戦後80年にあたり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内[第十二回特別弔慰金](1.1MB)

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
なお、戦没者等が死亡した後に生まれた人は、対象になりません。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

  • 社会福祉課社会福祉係(電話番号:0824-73-1153)
  • 西城支所地域振興室(しあわせ館)(電話番号:0824-82-2202)
  • 東城支所地域振興室(電話番号:08477-2-5131)
  • 口和支所地域振興室(電話番号:0824-87-2112)
  • 高野支所地域振興室(電話番号:0824-86-2115)
  • 比和支所地域振興室(電話番号:0824-85-3001)
  • 総領支所地域振興室(電話番号:0824-88-3063)
※請求受付は原則、請求者の居住地の市区町村になります。

請求手続きに必要なもの

1.請求者の本人確認書類
※運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、保険証(医療、介護)、年金手帳等
※顔写真付きのものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
※代理の方が手続きをする場合は、請求者と代理人の双方の本人確認書類が必要です。

2.請求者の戸籍抄本等
※令和7年4月1日以降に発行されたもの
※戦没者等と請求者との関係により、必要な書類が異なります。詳しくは、請求窓口にお問い合わせください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

社会福祉課
お問い合わせ
社会福祉係:遺族援護、重層的支援体制、民生委員・児童委員、社会福祉法人の設立認可・監査指導、災害援護など
電話:0824-73-1153
障害者福祉係:障害者福祉、障害者自立支援・就労促進、障害者手帳、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
電話:0824-73-1210
生活福祉係:生活保護、行旅病人・死亡人、法外援護、生活困窮者自立支援など
電話:0824-73-1166