国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策における物価高騰対策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯を支援するため、庄原市低所得世帯臨時生活支援金(住民税非課税世帯支援金)支給事業を実施します。
1.住民税非課税世帯支援金
(1)支給金額
1世帯あたり3万円
(2)支給対象者
基準日(令和6年12月13日)において庄原市に住民登録があり、令和6年度の住民税が世帯全員、非課税の世帯の世帯主※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外
2.こども加算支援金
(1)支給金額
児童1人あたり2万円
(2)支給対象者
上記支給対象世帯で、18歳以下の児童を扶養している世帯
3.支給手続き
①対象となる世帯で、給付金振込口座の登録がある世帯- 手続き不要の「通知書」を送付いたします。
- 「通知書」へ記載してある口座以外への振り込みを希望される場合は、同封の返信用封筒にて、通帳の写しなど口座情報の分かる資料及び免許証の写しなど本人確認ができるものを同封し返送してください。
②対象となる世帯で、給付金振込口座の登録がない世帯
- 「確認書」を送付します。
- 「確認書」に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にて、通帳の写しなど口座情報の分かる資料及び免許証の写しなど本人確認ができるものを同封し返送してください。返送期限は、令和7年4月30日です。
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市は、返送された書類を審査後、支給の手続きを行います。
4.備考
「庄原市低所得世帯臨時生活支援金」については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
問い合わせ先
庄原市生活福祉部社会福祉課
電話:0824-73-1140(庄原市臨時生活支援金専用ダイヤル)