健康増進法の改正
平成30年7月に健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙の防止対策が強化されることになりました。望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響の大きい子どもや患者等に配慮し、多数の者が利用する施設※1は区分に応じて一定の場所を除き喫煙が禁止となります。また、施設管理者が講ずべき措置等についても定められています。
<基本的な考え方>
1.「望まない受動喫煙」をなくす
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施施設区分別の受動喫煙防止対策
・第一種施設(子どもや患者等が利用する施設)
【例:市役所、学校、児童福祉施設、病院、診療所、薬局等】
令和元年7月1日から、敷地内禁煙となります。
ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所※2)を設置することができます。喫煙場所には客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることができません。また、特定屋外喫煙場所であることを明記した標識掲示が必要です。
・第二種施設(第一種施設以外の施設)
【例:事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等】
令和2年4月1日から、原則屋内禁煙となります。
喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要となります。経営判断によって、次のとおり選択できます。
・屋内禁煙
・喫煙専用室の設置:喫煙のみ可能
・加熱式たばこ専用の喫煙室設置:喫煙に加え、飲食等も可能
◎経過措置として、既存の経営規模の小さな飲食店(個人又は中小企業が経営(資本金5,000万円以下)、客席面積100㎡以下)は喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能です。
全ての施設で喫煙場所には客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることができません。また、喫煙可能な場所であることを明記した標識掲示が必要です。
・喫煙目的施設(喫煙を主目的とする施設)
【例:喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所】
施設内での喫煙は可能ですが、喫煙場所には客・従業員ともに20歳未満は立ち入れないこと、喫煙可能な場所で あることを明記した標識を掲示することが必要です。
・屋外や家庭など
平成31年1月24日から、喫煙を行う場合は、周囲の状況に配慮が必要です。
・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするように配慮する。
・子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮する。
※1:2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設
※2:喫煙をすることができる場所が区画されていること、施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置することが必要
外部リンク
厚生労働省 受動喫煙防止対策:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html