今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について(日本年金機構のホームページへ)
また、令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて国民年金保険料の納付が困難となった場合、次のとおり臨時の特例免除申請が可能となりました。
1.臨時特例の対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例は、次のいずれにも該当した方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
2.対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
3.手続き方法
申請書及び必要な添付書類とともに、次の手続き先に申請してください。
申請書、所得の申立書は、日本年金機構のホームページからもダウンロード・印刷できます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構のホームページへ)
手続き先
生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)
または、各支所地域振興室・市民生活室の市民生活係
日本年金機構三次年金事務所
申請に必要なもの
〇年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
〇国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生納付特例の場合は「国民年金保険料学生納付特例申請書」と「学生証のコピー」)
〇所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
問い合わせ先
生活福祉部保健医療課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)
日本年金機構三次年金事務所(電話番号:0824-62-3107)